事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 第4刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(わ)786 |
| 判決日 | 2026-03-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法336条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、被告人が本件覚醒剤を所持していたと認められるか否かであ る。 第2 当裁判所の判断 1 前提事実 被告人の公判供述を含む関係証拠によれば、次の事実が認められる。 ⑴ 従前の状況 ア 被告人は、平成30年4月、元夫と婚姻し、令和2年6月頃から、被告 人方において同居していた。 イ 元夫は、従前から、覚醒剤や大麻をチャック付きポリ袋(以下「パケ」 ともいう。)に小分けにして、覚醒剤を白色の紙袋に、大麻をオレンジ色 の紙袋に入れ、天井裏に隠匿しており、被告人も、令和7年6月頃までに は、このことを認識していた(以下、この白色の紙袋を「白色紙袋」とい い、オレンジ色の紙袋と併せて「白色紙袋等」という。)。 ウ 元夫が白色紙袋等を隠匿していた天井裏は、被告人方子供部屋のクロー ゼット内にある。そのクローゼット内には、高さ約80cmの台座があり、 台座から天井までの高さは約150cmある。その天井の一部に固定され ていない天井板(幅約40cm、奥行き約90cm)があり、台座に乗り、 天井板を押し上げると、開口部から天井裏を覗くことができる。天井裏に は繊維状の断熱材が敷き詰められており、明かりとなるものはなく、部屋 からの明かりが入るにとどまる。開口部の右側(東側)には、天井裏の壁 まで奥行きが40cm程度のスペースがあり、そこに白色紙袋等が置かれ ていた(以下、単に「天井裏」というときには、このスペースのことを指 す。)。 エ 白色紙袋(未発見であり、被告人の供述による。)は、幅30cm、高 さ20cm、厚さが2~3cm程度の大きさで、開口部に取っ手がついて いるが、チャック等の閉じ具はついていない。その中には、覚醒剤が小分 けにされたパケ、そのパケをグラム別に分けた茶封筒、未使用のパケ等が 入っていた。 ⑵ 公訴事実記載の時点当時の状況 ア 令和7年6月11日(以下、令和7年の表記は省略する。)、被告人は、 元夫から電話を受け、「B(元夫が所属していた暴力団の構成員)が紙袋 を取りに来るから、玄関に置いてほしい」旨言われた。 被告人は、その指示に従い、天井裏から白色紙袋等を取り出し、玄関に 置いた。その後、何者かが被告人方の玄関ドアを開け閉めする音がした。 その後すぐ、被告人は、元夫から電話を受け、「Bから断られたから、 紙袋を天井裏に戻しておいてほしい」旨言われた。 被告人は、その指示に従い、玄関に置かれたままになっていた白色紙袋 等を天井裏に戻したが、その際、なぜこんなことを自分がしないといけな いのかという思いから、白色紙袋を天井裏に投げ入れるようにしたため、 その開口部が下向きに置かれた。 イ 同月16日、元夫は、別件恐喝未遂事件で逮捕された。 ウ 同月17日、被告人は、元夫の弁護士と名乗るC弁護士(被告人の当初 の国選弁護人)から電話を受け、
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。