覚醒剤取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 第4刑事部
事件番号令和7(わ)786
判決日2026-03-12
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法336条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、被告人が本件覚醒剤を所持していたと認められるか否かであ
る。
第2 当裁判所の判断
1 前提事実
被告人の公判供述を含む関係証拠によれば、次の事実が認められる。
⑴ 従前の状況
ア 被告人は、平成30年4月、元夫と婚姻し、令和2年6月頃から、被告
人方において同居していた。
イ 元夫は、従前から、覚醒剤や大麻をチャック付きポリ袋(以下「パケ」
ともいう。)に小分けにして、覚醒剤を白色の紙袋に、大麻をオレンジ色
の紙袋に入れ、天井裏に隠匿しており、被告人も、令和7年6月頃までに
は、このことを認識していた(以下、この白色の紙袋を「白色紙袋」とい
い、オレンジ色の紙袋と併せて「白色紙袋等」という。)。
ウ 元夫が白色紙袋等を隠匿していた天井裏は、被告人方子供部屋のクロー
ゼット内にある。そのクローゼット内には、高さ約80cmの台座があり、
台座から天井までの高さは約150cmある。その天井の一部に固定され
ていない天井板(幅約40cm、奥行き約90cm)があり、台座に乗り、
天井板を押し上げると、開口部から天井裏を覗くことができる。天井裏に
は繊維状の断熱材が敷き詰められており、明かりとなるものはなく、部屋
からの明かりが入るにとどまる。開口部の右側(東側)には、天井裏の壁
まで奥行きが40cm程度のスペースがあり、そこに白色紙袋等が置かれ
ていた(以下、単に「天井裏」というときには、このスペースのことを指
す。)。
エ 白色紙袋(未発見であり、被告人の供述による。)は、幅30cm、高
さ20cm、厚さが2~3cm程度の大きさで、開口部に取っ手がついて
いるが、チャック等の閉じ具はついていない。その中には、覚醒剤が小分
けにされたパケ、そのパケをグラム別に分けた茶封筒、未使用のパケ等が
入っていた。
⑵ 公訴事実記載の時点当時の状況
ア 令和7年6月11日(以下、令和7年の表記は省略する。)、被告人は、
元夫から電話を受け、「B(元夫が所属していた暴力団の構成員)が紙袋
を取りに来るから、玄関に置いてほしい」旨言われた。
被告人は、その指示に従い、天井裏から白色紙袋等を取り出し、玄関に
置いた。その後、何者かが被告人方の玄関ドアを開け閉めする音がした。
その後すぐ、被告人は、元夫から電話を受け、「Bから断られたから、
紙袋を天井裏に戻しておいてほしい」旨言われた。
被告人は、その指示に従い、玄関に置かれたままになっていた白色紙袋
等を天井裏に戻したが、その際、なぜこんなことを自分がしないといけな
いのかという思いから、白色紙袋を天井裏に投げ入れるようにしたため、
その開口部が下向きに置かれた。
イ 同月16日、元夫は、別件恐喝未遂事件で逮捕された。
ウ 同月17日、被告人は、元夫の弁護士と名乗るC弁護士(被告人の当初
の国選弁護人)から電話を受け、

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。