損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
事件番号令和2(ワ)334
判決日2026-03-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 不法行為の成否(争点1)
⑵ 損害の有無及び額(争点2)
⑶ 過失相殺の可否(争点3)
⑷ 謝罪請求権の有無(争点4)

主文(判決文より)

1 被告B、C、D、E及びFは、X1に対し、連帯して、33万円及びこ
れに対する平成30年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
2 被告B、C、D、E及びFは、X2に対し、連帯して、33万円及びこ
れに対する平成30年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
3 被告B、C、D、E及びFは、X3に対し、連帯して、33万円及びこ
れに対する平成30年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
4 原告らの被告B、C、D、E及びFに対するその余の請求及び被告Aに
対する請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、原告らに生じた費用と被告ら(ただし、被告Aを除く。)に
生じた費用の各10分の1を被告ら(ただし、被告Aを除く。)の負担と
し、原告らと被告ら(ただし、被告Aを除く。)に生じたその余の費用と被
告Aに生じた費用を原告らの負担とする。
6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。