事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 久留米支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)334 |
| 判決日 | 2026-03-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 不法行為の成否(争点1) ⑵ 損害の有無及び額(争点2) ⑶ 過失相殺の可否(争点3) ⑷ 謝罪請求権の有無(争点4)
主文(判決文より)
1 被告B、C、D、E及びFは、X1に対し、連帯して、33万円及びこ れに対する平成30年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 2 被告B、C、D、E及びFは、X2に対し、連帯して、33万円及びこ れに対する平成30年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 3 被告B、C、D、E及びFは、X3に対し、連帯して、33万円及びこ れに対する平成30年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 4 原告らの被告B、C、D、E及びFに対するその余の請求及び被告Aに 対する請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、原告らに生じた費用と被告ら(ただし、被告Aを除く。)に 生じた費用の各10分の1を被告ら(ただし、被告Aを除く。)の負担と し、原告らと被告ら(ただし、被告Aを除く。)に生じたその余の費用と被 告Aに生じた費用を原告らの負担とする。 6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。