事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 小倉支部 第3民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)215 |
| 判決日 | 2026-07-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 争点1 (本件高校の 校長及び指導担当教諭の 注意義務及び安全配 慮義務違反の有無)について (原告らの主張) ア 本件試技は、失敗した場合には生徒が必然的に床等で身体、特 に頭部を強打して傷害を負う高度の危険性を内在するものである から、本件高校の 校長及び指導担当教諭は、体育の授業で 生徒に 本件試技を行わせるに当たり、その危険性を予測した上で、①生 徒に対し、本件試技における受傷の可能性を周知し、身体の安全 を確保できるよう指導を行うとともに、生徒自身が身体の安全を 確保できるように事前練習を十分に行わせる義務 、②担当教員に 対し、生徒が負傷することのないよう危険防止措置を講じること [中略: 9ページ] での366日間にわたって入院し、 後方固定術等の治療を受けた (前提事実⑷ア)。したがって、上記入院の入院雑費は、上記金額 をもって相当と認める。 イ 入院慰謝料 321万円 前記アで説示したとおりの原告A の入院期間の長さに照らし、 入院慰謝料は上記金額をもって相当と認める。 ウ 装具関連費用 364万9192円 原告A は、本件事故により、四肢麻痺の後遺障害を負ったとこ ろ(前提事実⑷イ)、日常生活を送るために、車椅子、杖、ステア リンググリップ、シャワーチェア、浴室用手すりを購入すること を余儀なくされるとともに、将来においても継続的に これらを買 い替える必要が生じた。証拠( 甲4~12)によれば、これらの 装具の購入費用は合計32万6312円であると認められ、各装 具の耐用年数と原告A の症状固定時の平均余命(64年)に照ら せば、将来の買替えに要する費用は合計331万0300円であ ると認められる。 また、原告A は、Fセンターへの入院中の令和5年7月に一時 帰宅をした際に (甲19(520頁))、介護用のベッドをレンタ ルし、代金1万2580円を支出した(甲13)。 したがって、 原告A が装具等に関して要した費用は上記金額と なる。 エ 逸失利益 1億4531万3787円 原告A は、本件事故により、四肢麻痺の後遺障害を負い(前提 事実⑷イ )、左上肢で物を持ち上げて移動することができなくなっ たほか、杖なしでは歩行や階段昇降が困難であり、外出時には杖 をついて移動し、長距離移動時は車椅子を利用することを余儀な くされている(甲18、19)。上記の症状の程度に照らせば、原 告Aには、自動車損害賠償保障法施行令別表第二3級3号(神経 系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服すること ができないもの)に該当する重度の後遺障害が残存したと認めら れる。 原告A に残存した後遺障害の程度に照らせば、労働能力喪失率 は100パーセントをもって相当と認められ、基礎収入は569 万8200円(令和5
主文(判決文より)
1 被告は、原告A に対し、1億5534万 4176円 及びこれに 対する令和4年11月21日から支払済みまで年3パーセントの 割合による金員を支払え。 2 被告は、原告B に対し、110万円及びこれに対する令和4年 11月21日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員 を支払え。 3 被告は、原告C に対し、110万円及びこれに対する令和4年 11月21日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員 を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを2 5分し、その1 を原告らの負担とし、そ の余を被告 の負担とする。 6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することが できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。