損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第3民事部
事件番号令和7(ワ)215
判決日2026-07-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ 争点1 (本件高校の 校長及び指導担当教諭の 注意義務及び安全配
慮義務違反の有無)について
(原告らの主張)
ア 本件試技は、失敗した場合には生徒が必然的に床等で身体、特
に頭部を強打して傷害を負う高度の危険性を内在するものである
から、本件高校の 校長及び指導担当教諭は、体育の授業で 生徒に
本件試技を行わせるに当たり、その危険性を予測した上で、①生
徒に対し、本件試技における受傷の可能性を周知し、身体の安全
を確保できるよう指導を行うとともに、生徒自身が身体の安全を
確保できるように事前練習を十分に行わせる義務 、②担当教員に
対し、生徒が負傷することのないよう危険防止措置を講じること
[中略: 9ページ]
での366日間にわたって入院し、 後方固定術等の治療を受けた
(前提事実⑷ア)。したがって、上記入院の入院雑費は、上記金額
をもって相当と認める。
イ 入院慰謝料 321万円
前記アで説示したとおりの原告A の入院期間の長さに照らし、
入院慰謝料は上記金額をもって相当と認める。
ウ 装具関連費用 364万9192円
原告A は、本件事故により、四肢麻痺の後遺障害を負ったとこ
ろ(前提事実⑷イ)、日常生活を送るために、車椅子、杖、ステア
リンググリップ、シャワーチェア、浴室用手すりを購入すること
を余儀なくされるとともに、将来においても継続的に これらを買
い替える必要が生じた。証拠( 甲4~12)によれば、これらの
装具の購入費用は合計32万6312円であると認められ、各装
具の耐用年数と原告A の症状固定時の平均余命(64年)に照ら
せば、将来の買替えに要する費用は合計331万0300円であ
ると認められる。
また、原告A は、Fセンターへの入院中の令和5年7月に一時
帰宅をした際に (甲19(520頁))、介護用のベッドをレンタ
ルし、代金1万2580円を支出した(甲13)。
したがって、 原告A が装具等に関して要した費用は上記金額と
なる。
エ 逸失利益 1億4531万3787円
原告A は、本件事故により、四肢麻痺の後遺障害を負い(前提
事実⑷イ )、左上肢で物を持ち上げて移動することができなくなっ
たほか、杖なしでは歩行や階段昇降が困難であり、外出時には杖
をついて移動し、長距離移動時は車椅子を利用することを余儀な
くされている(甲18、19)。上記の症状の程度に照らせば、原
告Aには、自動車損害賠償保障法施行令別表第二3級3号(神経
系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服すること
ができないもの)に該当する重度の後遺障害が残存したと認めら
れる。
原告A に残存した後遺障害の程度に照らせば、労働能力喪失率
は100パーセントをもって相当と認められ、基礎収入は569
万8200円(令和5

主文(判決文より)

1 被告は、原告A に対し、1億5534万 4176円 及びこれに
対する令和4年11月21日から支払済みまで年3パーセントの
割合による金員を支払え。
2 被告は、原告B に対し、110万円及びこれに対する令和4年
11月21日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員
を支払え。
3 被告は、原告C に対し、110万円及びこれに対する令和4年
11月21日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員
を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを2 5分し、その1 を原告らの負担とし、そ
の余を被告 の負担とする。
6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することが
できる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。