事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 第2刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(う)498 |
| 判決日 | 2025-10-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法44条1項、刑事訴訟法323条2号、刑事訴訟法323条3号、刑事訴訟法396条、憲法31条、憲法32条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点を無視していること 原審裁判所は、原判示第1の事実(以下「第1事件」という。)に ついて、被害品の所有権に関する主張も立証もされていないのに、原 判決において、被害品が無主物であったとは認められないとするなど、 重大な争点を無視して、独自の見解を繰り返しているから、原審の訴 訟手続は適正手続を保障した憲法31条に違反する。 (3) 訴因が不特定であること 原審裁判所は、第2事件について、公訴事実中の、原判示の自動車 (以下「被告人車両」という。)を「同人に衝突させた」行為と「同 車の前方から右側方に避けさせる」行為との関係や、これらがどのよ うに公訴事実記載の被害者の傷害に起因したのかを明らかにさせず、 訴因が不特定で被告人の防御を十分に尽くさせないまま審理、判決を しており、原審の訴訟手続は適正手続を保障した憲法31条に違反す る。 (4) 証拠採用に違法があること 原審甲(以下、単に「甲」という。)第15号証、甲第17号証及 び甲第18号証は、いずれも証拠能力を欠くのに、これらを証拠とし て採用し取り調べた原審の訴訟手続には違法がある。 (5) 審理不尽の違法があること 原審裁判所は、職権証拠調べ義務を怠っているし、弁護人の指摘や 弁護人提出の証拠についてほとんど検討しておらず、真実を見極めよ うとしていないから、原審の訴訟手続には審理不尽の違法がある。 3 事実誤認及び法令適用の誤り - 2 - 高刑集77巻2号 2 (1) 第1事件について、本件被害品は財物ではない上、他人の所有する ものでも、原判示の管理組合(以下「本件管理組合」という。)の理 事長が占有するものでもなく、被告人の行為は窃盗罪の構成要件に該 当しないし、被告人の行為には可罰的違法性がないから、被告人に窃 盗罪は成立しないのに、窃盗罪の成立を認めた原判決には、判決に影 響を及ぼすことが明らかな事実の誤認及び法令適用の誤りがある。 (2) 第2事件について、被害者の原審証言には信用性がなく、被告人が 被害者に対して原判示の暴行を加えたとは認められないし、原判示の 傷害結果及び原判示の暴行と原判示の傷害結果との間の因果関係はい ずれも認められず、被告人に故意があったとも認められないのに、傷 害罪の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな 事実の誤認がある。また、原判決は、被告人が暴行の故意しかないの に傷害罪が成立することについての理由を示しておらず、判決に影響 を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある。 4 量刑不当 被告人を懲役1年6月、4年間執行猶予に処した原判決の量刑は、重 過ぎて不当である。 第2 控訴理由に対する判断 1 理由不備、理由齟齬の主張(前記第1・1)について 原審記録によれば、原判決が、刑事訴訟法44条1項及び335条1項 が有罪判決に示すこ
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。