事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 第10民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行コ)137 |
| 判決日 | 2026-02-06 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法4条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 4のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは、原判決の「事実及 び理由」中の「第2 事案の概要」の1から4までに記載のとおりであるから、 これを引用する。 ⑴ 原判決3頁8行目の「以下」の次に続けて「平成30年着工の新施設を含 め」を加える。 ⑵ 原判決5頁16行目から17行目の「地域交流センター整備事業」を「地 域の連携と生涯学習の促進及び健康福祉の増進を図るための施設整備を目的 として、香芝市内に地域交流センターを建築することを内容とする別紙2事 業目録記載1の事業」に改める。 ⑶ 原判決5頁19行目の「新設する」の次に「別紙2事業目録記載2の」を 加える。 ⑷ 原判決7頁3行目の「本件事業1を」から4行目の「認めること等」まで を「L自治会において、本件焼却場の操業運営について同意し、被控訴人にお いて、L自治会が本件焼却場等の新設に当たって香芝市に要望していた本件 各事業を「自己の事務事業」と認めること等」に改める。 ⑸ 原判決7頁8行目の「本件各事業を」から9行目の「認めること」までを 「本件各事業を含む、本件焼却場周辺地域の4自治会が要望していた関連事 業につき、「甲(被控訴人)は、乙(補助参加人)が行い、行う予定の・・・ 各関連事業をいずれも香芝・王寺環境施設組合事務処理に係る条例(令和3 年香芝・王寺環境施設組合条例第1号)第2条第3号の甲自らが行うべき事 務の事業」と認め」に改める。 4 当審における当事者の補充主張 ⑴ 控訴人 一部事務組合の事務は、各構成団体がその権能から除外し、共同処理事務 として組合に移転した事務のみであり、各構成団体は、一部事務組合に移転 した事務に係る権能を喪失する。 したがって、本件においても、本件各事業を被控訴人の共同処理事務とす るのであれば、本件各事業に係る権能は被控訴人のみに帰属し、補助参加人 には帰属しないことになるはずである。 しかし、本件事業1は、補助参加人が事業計画を策定し、補助参加人の一 般予算を財源として、補助参加人が公共工事を発注し、補助参加人が完成建 物の引渡しを受けて所有権を取得し、補助参加人が事業費の決算を行い、そ の議会で決算の承認を受けたものである。その後も現在に至るまで補助参加 人の条例(香芝市地域交流センター条例(平成29年条例第2号))や規則 で、補助参加人の公の施設とされ、利用の許可や取消しなどの権能を補助参 加人の市長が行使し、徴求した使用料を補助参加人の歳入とし、補助参加人 が指定管理者を選定・指定しているのである。 また、本件事業2も、事業計画の策定から予算、決算、供用開始の手続ま で、すべて補助参加人が行っていることは、本件事業1と同様であり、建設 された道路は、補助参加人の市道124号として認定
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 控訴人の被控訴人に対する別紙1債務目録記載の債務が存在しないこと を確認する。 3 被控訴人は、控訴人に対し、584万2339円及びうち292万11 78円に対する令和5年4月29日から、うち292万1161円に対す る令和6年5月21日から、各支払済みまで年3%の割合による金員を支 払え。 4 訴訟費用は、第1、2審とも、補助参加によって生じた費用は補助参加 人の負担とし、その余の費用は被控訴人の負担とする。 5 この判決の第3項は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。