事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 第9民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)1567 |
| 判決日 | 2026-02-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働組合法2条、憲法21条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、後記3のとおり「当審に おける控訴人の補充主張」を付加するほかは、原判決「事実及び理由」の「第 2 事案の概要」2から4(原判決2頁21行目から同13頁13行目まで) のとおりであるから、これを引用する。 ただし、原判決6頁12行目の「本件条例は」の次に「憲法21条1項に反 し」を加える。 3 当審における控訴人の補充主張 (1) 本件条例では、被控訴人大学のキャンパスの外構部分に設置してきた控 訴人の広告物の設置主体が被控訴人大学と判断されるのか控訴人と判断され るのかが明らかではなく、被控訴人京都市が設置主体をいずれとみるかによ って、広告物を用いた表現行為に与える影響は全く異なることになる。そう であるにもかかわらず(前者であれば被控訴人京都市の行政指導の対象にな り得るのに対し、後者であればそのおそれはない。)、本件条例は設置主体 の認定方法について何の定めも置いていないため、表現行為を差し控えさせ るおそれがあり、明確性の原則に反する。 (2) 被控訴人京都市は、仮に掲出できる屋外広告物の面積を区画面積に応じ て制限する方法を採用した場合には、面積の広い区画内の特定の場所に屋外 広告物を集中して表示することが可能となり、これによる景観への悪影響が 想定されると主張するが、そのような方法を採用した場合であっても、屋外 広告物間の距離に制限を設けることとすれば、そのような弊害を防止するこ とができるから、本件条例は広い区画を所有ないし占有する者の表現の自由 に対して過度の規制をするものといえる。 また、本件条例では、同じ今出川通沿いでも、その南側に敷地が位置する 被控訴人大学が掲出できる屋外広告物は15㎡に限られるのに対し、その北 側には飲食店や不動産賃貸業の事務所等25以上の管理者を異にする店舗等 が建ち並んでおり、それぞれが15㎡の屋外広告物を掲出することができる ことになるから、そうなれば特定の場所に集中して設置された屋外広告物に より景観が害される事態となるのであり、その意味でも、上記弊害は本件条 例による表現行為に対する制限を正当化する根拠にはなり得ない。 さらに、国立大学法人化がされたとはいえ、国立大学であった京都大学の、 とりわけ百万遍交差点前等の外構部分は、伝統的に表現活動や人々の意見交 換の場となってきた施設であり、そのような施設においては可能な限り表現 の場を確保するよう配慮すべきである(いわゆるパブリックフォーラム論)。 そうであるにもかかわらず、本件条例は、そうした施設において掲出される 広告物も含めて例外なく規制対象としており、広範に過ぎる。 (3) 本件条例では、労働組合活動のために表示する広告物であって11条1 項各号に掲げる基準に適合しているものについては、市長の許可なく掲出で きるこ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。