傷害,暴行

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(う)2234
判決日2020-11-05
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点整理・証拠整理
の結果,訴因変更がなされることは制度上当然に予定されているところであり,
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本件の証拠構造や被告人の訴訟対応等にかんがみ,本件の公訴事実を上記のと
おりとしたのは事案の性質上当然であるし,訴因の特定に欠けるところもない
などというものである。
3 各訴因変更は,被告人が事件性及び犯人性を争う中,争点を整理すべき公判
前整理手続期間中に行われたものであり,いずれの許可の裁判に対しても,原
審弁護人は異議を申し立てていないし,争点整理の進行等をみても,被告人の
防御権を不当に侵害するものとはいえない。また,変更された訴因も,具体的
な日時及び場所における被告人の「回転性加速度減速度運動等を伴う外力を加
える暴行」の存在を立証しようとするものであって,特定を欠くとまではいえ
ないから,訴訟手続の法令違反の主張は理由がない。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役1年6月に処する。
原審における未決勾留日数中380日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。
原審における訴訟費用のうち証人Cに支給した分の2分の1を被告
人の負担とする。
平成29年3月28日付け追起訴状の公訴事実(同年8月31日付
け及び同年12月18日付け各訴因変更請求による変更後のもの,
原判決の罪となるべき事実第3)につき,被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。