事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 第4刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(う)254 |
| 判決日 | 2026-03-23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 Bの死因が多量の覚せい剤を経口摂取したことによる急性覚せい剤中毒で あることについて積極的な争いはなく、争点は、事件性及び犯人性、すなわ ち、被告人がBに覚せい剤を摂取させて殺害したと認められるかである。 3 前提事実 Bは、和歌山県田辺市内でCなど複数の会社を経営する資産家であった。 被告人は、Bが女性の紹介を依頼していた人物のあっせんで、平成29年1 2月にB方でBと会い、すぐに結婚を申し込まれ、2月8日に結婚した。 被告人とBの結婚前後を通じ、東京在住のDが、月10日程度、家政婦と してB方に泊まり込み、食事の支度や掃除、洗濯などをしていた。 被告人は、結婚後も東京の住居を維持し、主に東京で生活していたが、3 月下旬頃から本件当日までの間は、主にB方で生活していた。被告人は、B 方に滞在していた4月7日、インターネット上の掲示板で、隠語で覚せい剤 を売る趣旨を記載した投稿を見て、その投稿者Eに電話をかけて覚せい剤を 注文し、翌8日午前0時過ぎ頃、B方近くで、Eと一緒に品物を届けに来た Aに約定の代金を渡してパケ入りの覚せい剤様の物(以下「品物」あるいは 「本件品物」という。)が入った封筒を受け取った。 被告人は、本件当日午後10時36分頃、1階のリビングから2階に上が った後、すぐ1階に下りてきて、それまで一緒に過ごしていたDに対し、B が2階寝室のソファに座った状態で動かなくなっていることを知らせ、Dと 2人で再度2階に上がった上、119番通報をしたが、臨場した救急隊員に より、Bは既に死亡していることが確認された。その後、午後11時10分 以降、臨場した警察官により、Bの遺体の検視、環境調査などが行われた。 Bの遺体の解剖を担当したF医師及び薬学者G教授によれば、Bの死因は、 致死量を超える覚せい剤を経口摂取したことによる急性覚せい剤中毒であり、 その摂取量は、少なくとも1.8gであること、推定死亡時刻は、午後8時 頃から遅くとも午後10時頃までの間であり、Bは、致死量を超える量の覚 せい剤を短時間で摂取し、摂取後2時間から4時間で死亡したことが認めら れる。また、防犯カメラの映像上、午後6時の時点で、Bが玄関から数分間 外に出て敷地内を歩く様子が映っているところ、その様子に異常は認められ ないことや、覚せい剤を経口摂取してから異常が現れるまでの時間は、通常 15分から30分程度であるが、カプセルを使った場合、さらに最大40分 程発症が遅れたと考えられることも併せ考えると、Bが覚せい剤を摂取した 可能性のある時間帯の始期は、カプセルを使用しなかった場合は午後5時3 0分頃、カプセルを使用した場合は午後4時50分頃であり、終期は、午後 8時頃であると認められる。 4 検察官の主張 (1) 被告人は、Bが覚せい剤を摂取したと考えられる午後4時50
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。