株主権行使に関する財産上の利益供与に係る返還同共同訴訟参加請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所 第4民事部
事件番号令和7(ネ)388
判決日2026-03-25
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法120条、会社法120条1項、会社法120条2項、会社法120条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に関する当事者の主張は、後記3のとおり当審における控訴
人の補充主張を、後記4のとおり当審における被控訴人ら及び被控訴人参加人
の補充主張を、それぞれ加えるほかは、原判決「事実及び理由」欄の第2の1
及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決を次のと
おり補正する。なお、補正後の前提事実(原判決第2の1の事実)を、以下、
単に「前提事実」という。
⑴ 原判決4頁13行目の末尾の次に改行の上、次のとおり加える。
「 被控訴人KIPは、昭和39年10月、京都、滋賀における情報サービ
ス産業を営むことを目的として設立された。現在は情報処理・情報通信サ
ービス、ソフトウェア開発等を目的とする株式会社である。
被控訴人プロパティーズは、昭和42年9月、東京・bのビル(現在の
京都新聞bビル)の経営・管理のために設立された株式会社である。現在
は、京都新聞の東京における情報活動の拠点として利用されるとともに、
前記ビルの経営・管理のみならず広告代理店業も行っている。
株式会社京都トラスト(以下「トラスト」という。)は、昭和40年3
月に設立された会社であり、貸しビル・ガレージの経営・管理等を行って
おり、後に不動産業や保険代理店事業も行うようになった。(甲2、4・
17、18頁)」
⑵ 原判決4頁14行目から15行目にかけての「株式会社京都トラスト(以
下「トラスト」という。)」を「トラスト」と改める。
⑶ 原判決4頁25行目の次に改行の上、以下のとおり加える。
「 控訴人は、以下の表のとおり、被控訴人らの取締役又は相談役の地位にあ
った。
被控訴人ら 控訴人の地位 在任期間
被控訴人HD 取締役 昭和58年6月~昭和62年6月
相談役 昭和62年6月~令和3年3月
被控訴人KIP 取締役 昭和60年6月~昭和62年6月
相談役 昭和62年6月~令和3年3月
被控訴人 取締役 昭和60年6月~昭和62年6月
プロパティーズ 相談役 昭和62年6月~令和3年3月
」
⑷ 原判決6頁2行目及び7頁18行目の各「原告らの主張」をいずれも「被
控訴人ら及び被控訴人参加人の主張」と改める。
⑸ 原判決7頁3行目の「原告HDの主張」を「被控訴人HD及び被控訴人参
加人の主張」と改める。
3 当審における控訴人の補充主張
⑴ 相談役報酬について(争点1関係)
ア 本件合意の成否
本件確約書は、京都新聞社(被控訴人HD)の関連会社である株式会社
R(現・株式会社S、以下「R」という。)に喰い込もうとする闇勢力から
京都新聞社(被控訴人HD)及びオーナー家であるA家を守るため、オー
ナー家と経営陣の一体性を図ることを企図して作成されたものであり、株
主権不行使の見返りに金員を渡すなどの合意(本件合意)を企図したもの
ではない。本件確約書には、株式の権利行使に関する

主文(判決文より)

1 原判決主文1項及び2項を次のとおり変更する。
⑴ 控訴人は、被控訴人HDに対し、1億9890万円及び本判決別紙1の「認
容額」欄記載の各金額に対する同別紙「損害金起算日」欄記載の各日から支
払済みまで同別紙「損害金の割合」欄に記載の各割合による金員を支払え。
⑵ 控訴人は、被控訴人HDに対し、655万7782円及び本判決別紙2の
「認容額」欄記載の各金額に対する同別紙「損害金起算日」欄記載の各日か
ら支払済みまで同別紙「損害金の割合」欄に記載の各割合による金員を支払
え。
⑶ 被控訴人HD及び被控訴人参加人の控訴人に対するその余の請求を棄却す
る。
2 控訴人の被控訴人KIP及び被控訴人プロパティーズに対する控訴を棄却す
る。
3 訴訟費用は、控訴人と被控訴人HDに関する費用は、第1、2審を通じてこ
れを2分し、その1を控訴人の、その余を同被控訴人の負担とし、控訴人と被控
訴人HDを除くその余の被控訴人らに関する控訴費用は控訴人の負担とし、参
加によって生じた費用は、第1、2審を通じてこれを5分し、その2を控訴人
の、その余を被控訴人参加人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。