殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
事件番号令和7(う)13
判決日2026-05-12
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は被告人の犯人性とされ、原審裁判所は、要旨以
下のとおり⑴で検察官の主張を要約した上で、⑵から⑷のとおり判断を示して
説示し、被告人が犯人であると認定するには合理的な疑いが残るとして、被告
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人に無罪を言い渡した。
⑴ 原審検察官の主張の骨子
原審検察官は、おおむね以下のような間接事実を挙げ、これらを総合すれ
ば被告人が本件犯行の犯人であると認定できる旨主張する。
ア 本件犯行は、C組D会と対立する暴力団組織による抗争事件であるとこ
ろ、被告人はD会と対立関係にあったB組の組長であったこと
イ 本件犯行前後(午後4時51分頃から本件犯行を経て午後6時44分頃
までの間)の防犯カメラ映像のリレー分析(犯人と思しき人物や乗車車両
等が映った防犯カメラ映像を集めて時系列で並べたもの。以下「犯行時リ
レー分析」という。)の結果によれば、犯人は、本件犯行後、黒色の原動
機付自転車でEセンターに移動後、白色スクーターに乗り換え、F病院に
移動し、そこから徒歩で民家敷地に移動していることが認定できるところ、
①本件犯行後にEセンターで発見された黒色原付は本件犯行の際に犯人が
乗車し、被告人も関係があるA組B組G会で使用されていたものであり、
②本件犯行後にF病院で発見された白色スクーターは犯人が乗車していた
ものであると認められ、被告人が個人で使用するために購入して引き渡さ
れていたものであり、③犯人は犯行後に被告人方に帰着しており、被告人
の携帯電話の発信履歴もそれに整合し、④本件犯行当日の他の時間帯(午
前9時31分頃から午後1時40分頃までの間)の防犯カメラ映像(以下
「犯行前リレー分析」という。)にも、犯人と同様の動きがみられること
ウ 犯行前リレー分析において、午前11時26分前後にHビル(以下「H
ビル」という。)内の防犯カメラに映っている人物(以下「Hビルの人物」
という。)と被告人は同一人物であり、Hビルの人物の着衣と犯人の着衣
の特徴が一致していること
⑵ 犯人と被告人の服装の同一性について
ア Hビルの人物と被告人の同一性
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Hビルの人物と被告人の顔貌等を対比して人物の同一性を鑑定したI
(肩書は富山県警察本部刑事部鑑識課調査官行政職員等)は、両人物の
画像を比較対照した結果、顔型、鼻部、口唇部、耳介部等において特徴
の一致が認められ、形態学的に矛盾が認められないことに加え、個人差
が現れる耳介部において詳細な特徴の一致がみられたことから、「おそ
らく同一人であると考えられる」と判断し、親指の反り返りが顕著で、
親指の爪が白色様であること等の一致点は、この判断を裏付けるもので
あるとした(甲153)。また、「おそらく同一人であると考えられる」
の意味について、最も高い確度で同一性が認められる「同一人であると
考えられる」と

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。