事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 第2民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)1314 |
| 判決日 | 2026-05-13 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法32条、憲法82条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 次のとおり当審における原告らの補充主張を付加するほかは、原判決の「事 実及び理由」第2の2及び3(原判決4頁19行目~9頁13行目)に記載の とおりであるから、これを引用する。 (原告らの補充主張) ⑴ 最高裁は、純然たる訴訟事件とはいえない争訟事件についても、手続的正 義の観点から裁判を受ける権利を保障する判例を積み重ねてきており、実質 的に憲法32条が保障する「裁判を受ける権利」を純然たる訴訟事件以外に も拡張している。憲法32条の「裁判」と憲法82条の「裁判」を統一的に 解釈する必然性はなく、再審請求手続が憲法82条に定める公開の法廷で行 われるべき公判手続そのものでないことは、再審請求権が憲法32条が保障 する「裁判を受ける権利」に含まれないことの理由にはならない。 ⑵ 原判決は、自由権規約6条4項の「pardon」をその字義にとらわれて極め て狭く解釈し、我が国の再審制度に同項の保障が及ばないと判断したが、そ [中略: 10ページ] 限を設けることはありうる。」などと勧告し(甲C3・パラグラフ17)、 日本政府の第7回定期報告に関する事前質問リストにおいて、我が国に対 し、「死刑事例における……再審(retrial)あるいは恩赦(pardon)の請 求に執行停止効果を持たせる条件」について明らかにするよう求め、さら に、日本政府の第6回定期報告及び第7回定期報告に関する各総括所見 (それぞれ平成26年7月、令和4年10月採択)では、いずれも、日本 政府の第5回定期報告に関する総括所見を踏まえて、再審(retrial)ある いは恩赦(pardon)の請求に対する執行停止効を持たせるよう勧告してい ることが認められる(甲C4・パラグラフ13(d)、甲C21・パラグラフ 21(c))。これらは、死刑確定者が再審を求める権利についても、誤判救 済のための「pardon」と同様の機能を営むことを踏まえ、自由権規約6条 4の「pardon」と同様の保障を与えるべきであるとの見解を示すものと解 されるから、このような自由権規約委員会の所見は、自由権規約の解釈に おいても考慮されるべきものである。しかしながら、他方で、自由権規約 委員会は、上記第5回定期報告に関する総括所見では、執行停止の濫用を 防止する必要性についても言及した上、その制度の在り方について、請求 回数の制限を設ける可能性をも示唆しており(なお、上記所見が、自由権 規約6条4が明文で定める「pardon」について回数制限に言及しているこ とからすると、これが、あえて再審(retrial)と「pardon」とを区別し、 前者については無条件の執行停止効を求めている趣旨とは解されない。)、 再審請求又は恩赦(pardon)の請求が、無条件の執行停止効を有すること を前
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。