事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 第10民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)441 |
| 判決日 | 2026-05-15 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法536条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(原判決「事実及び理由」中第2の3)は、以 下の(1)ないし(5)の5点である。 (1) 本件訴えのうち、後記(4)、(5)に係る控訴人らの将来の賃金請求のうち、 本判決確定後の賃金請求部分に訴えの利益があるか。(争点(1)) (2) 本件各委嘱契約は有期雇用契約で(控訴人らの労働者性)、本件各申込み により無期雇用契約に転換したか。(争点(2)) (3) 令和4年4月1日以降の控訴人らの賃金額の変更が労働条件の不利益変更 に当たるか。(争点(3)) (4) 本件各雇止めは、上記(2)の無期雇用契約の解雇に当たり、無効か。(争点 (4)) (5) 本件各雇止めは労契法19条2号により無効か。(争点(5)) 3 原判決の補正 (1) 原判決4頁8・9行目「令和3年度(終期令和4年3月31日)まで」の 次に「(ただし、控訴人Bが体調不良のため契約の解除を申し出た令和3年 5月16日から同年9月30日までの期間を除く(甲B12、乙B2)。)」 を加える。 (2) 原判決6頁7行目で引用される原判決55頁「別紙2」の15行目末尾の 次で改行した上、次のとおり加える。 「6条 契約の中途解約 (1) 大学及び非常勤講師は、やむを得ない事由がある場合には、契約期 間の途中であっても、それぞれ相手方に対して契約の解除を申し出る ことができる。 (2) (省略)」 (3) 原判決9頁11行目「委嘱契約を更新し、」の次に「令和4年3月31日 - 5 - まで、」を加える。 (4) 原判決10頁1行目「原告Bは、平成20年4月1日から令和4年3月3 1日まで」の次に「(ただし、控訴人Bが体調不良のため契約の解除を申し 出た令和3年5月16日から同年9月30日までの期間を除く(甲B12、 乙B2)。)」を加える。 (5) 原判決12頁15行目の末尾の次で改行した上、次のとおり加える。 「締日・支払日 毎月末日締め、翌17日払い(甲全12)。」 (6) 原判決18頁16行目「このような事情からすると、」の次に「仮に、前 記争点(2)で主張する無期雇用契約への転換が認められないとしても、」を加 える。 4 控訴人らの補充主張 (1) 労働者性の判断について 労働者性は、強行法規である労働法の適用対象を画定するための概念であ るから、労働者性、すなわち、使用従属性の判断は、契約当事者の主観を排 除し、客観的な就労・労務提供の実態から行われるべきであり、契約上の義 務の内容、あるいは、これらにより想定される業務の性質等を考慮すること は、客観的な判別が容易ではない事情を考慮することとなり、相当ではない。 使用従属性の判断基準のうち、指揮監督下の労働であることの判断要素の 1つと解される「業務遂行上の指揮監督の有無」について、大学教員のよう に高い裁量性を有し、具体的な指揮命令に馴染ま
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 本件訴えのうち、本判決確定の日の翌日から毎月17日限り、控 訴人Aにつき6万6850円、控訴人Bにつき3万3425円、控 訴人Cにつき13万9270円及び控訴人Dにつき16万712 5円並びにこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年3 分の割合による金員の支払を求める部分をいずれも却下する。 3 控訴人らが、被控訴人に対し、期間の定めのない雇用契約上の権 利を有する地位にあることを確認する。 4(1) 被控訴人は、控訴人Aに対して、8万2472円及び原判決別 紙1の1の各月の「未払賃金」欄記載の金額に対する同月の「支 払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金 員を支払え。 (2) 被控訴人は、控訴人Bに対して、4万1236円及び原判決別 紙1の2の各月の「未払賃金」欄記載の金額に対する同月の「支 払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金 員を支払え。 (3) 被控訴人は、控訴人Cに対して、18万5562円及び原判決 別紙1の3の各月の「未払賃金」欄記載の金額に対する同月の「支 払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金 員を支払え。 (4) 被控訴人は、控訴人Dに対して、19万9836円及び原判決 - 1 - 別紙1の4の各月の「未払額」欄記載の金額に対する同月の「支 払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金 員を支払え。 5(1) 被控訴人は、控訴人Aに対し、令和5年5月から本判決確定の 日まで、毎月17日限り、6万6850円及びこれに対する各支 払日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人は、控訴人Bに対し、令和5年5月から本判決確定の 日まで、毎月17日限り、3万3425円及びこれに対する各支 払日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 (3) 被控訴人は、控訴人Cに対し、令和5年5月から本判決確定の 日まで、毎月17日限り、13万9270円及びこれに対する各 支払日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 (4) 被控訴人は、控訴人Dに対し、令和5年5月から本判決確定の 日まで、毎月17日限り、16万7125円及びこれに対する各 支払日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 6 訴訟費用は、第1、2審を通じて、被控訴人の負担とする。 7 この判決の4、5項は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。