事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 第9民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)1674 |
| 判決日 | 2026-06-25 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 控訴人の被控訴人に対する国賠法1条1項に基づく請求は、滋賀県警の控訴 人に対する違法行為に検察官が関与した違法行為に係る部分と、検察官が自ら 行った違法行為に係る部分があるところ、これを整理すると以下のとおりとな る。 (1) 争点1 滋賀県警による取調べ等に係る違法行為及びこれに関するI検察 官の認識 (2) 争点2 I検察官が滋賀県警に控訴人の否認調書を作成させず、自らも作 成しなかったことが国賠法1条1項上違法といえるか (3) 争点3 I検察官が滋賀県警に対し大津地検に捜査資料を全て送致するよ うに監督しなかったことが国賠法1条1項上違法といえるか (4) 争点4 本件起訴が国賠法1条1項上違法といえるか (5) 争点5 I検察官が滋賀県警による違法な取調べを是正しなかったことが 国賠法1条1項上違法といえるか (6) 争点6 本件特別抗告が国賠法1条1項上違法といえるか (7) 争点7 控訴人が被った損害の内容及び損害額 以上のうち、滋賀県警の違法行為に検察官が関与等したことによる違法行為 - 4 - に係る部分として、I検察官が滋賀県警に否認調書を作成させなかったとの点 (争点2前段)、捜査資料を全て送致するように監督しなかったとの点(争点 3)及び滋賀県警による違法な取調べを是正しなかったとの点(争点5)につ いては、その前提として、後記4で滋賀県警による控訴人の取調べ等に係る違 法行為(争点1前段)及びこれに関するI検察官の認識(争点1後段)につい ての当事者の主張(専ら滋賀県警による取調べに関する認識についての主張) を摘示した上で、これらを前提とする被控訴人の責任について、後記5で争点 2、後記6で争点3 、後記8で争点5に関する当事者の主張をそれぞれ摘示す る。 また、検察官が自ら行った違法行為に係る部分について、I検察官が自ら否 認調書を作成しなかった点(争点2後段)に対する当事者の主張を後記5に併 せて摘示し、本件起訴の違法性(争点4)に対する当事者の主張を後記7で摘 示する。そして、本件特別抗告の違法性(争点6)に対する当事者の主張は、 後記9で摘示し、控訴人が被った損害の内容及び損害額(争点7)に対する当 事者の主張は後記10で摘示する。 4 争点1(滋賀県警による取調べ等に係る違法行為及びこれに関するI検察官 の認識) (1) 本件起訴前の滋賀県警による取調べ等に係る違法行為について (控訴人の主張) ア 供述弱者である控訴人に不当な誘導をしたこと 控訴人は、軽度知的障害、発達障害、愛着障害があり、取調官に対する 迎合性や被誘導性が高いという特性を有しており、いわゆる供述弱者で あったところ、滋賀県警とりわけH警察官は、平成16年6月下旬頃には 控訴人が供述弱者であることを認識していたか、少なくともその迎合的な 供
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。