国家賠償請求(独立当事者参加)控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所 第7民事部
事件番号令和7(ネ)1202
判決日2026-06-25
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
原判決5頁15行目「原告」を「A」と改めるほか、原判決「事実及び理由」
第2の3ないし5のとおりであるから、これを引用する。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人に対し、88万円及びこれに対する平成29年1
2月21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、1審、2審を通じてこれを5分し、その2を被控訴人の
負担とし、その余は控訴人の負担とする。
5 この判決の主文第2項は、本判決が被控訴人に送達された日から14
日を経過したときは、仮に執行することができる。ただし、被控訴人が
90万円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。