事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 第7民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)1202 |
| 判決日 | 2026-06-25 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 原判決5頁15行目「原告」を「A」と改めるほか、原判決「事実及び理由」 第2の3ないし5のとおりであるから、これを引用する。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人に対し、88万円及びこれに対する平成29年1 2月21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、1審、2審を通じてこれを5分し、その2を被控訴人の 負担とし、その余は控訴人の負担とする。 5 この判決の主文第2項は、本判決が被控訴人に送達された日から14 日を経過したときは、仮に執行することができる。ただし、被控訴人が 90万円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。