事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)2692 |
| 判決日 | 2023-05-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中、別紙2主文一覧表の項番1の控訴人欄記載の各控訴人の被控訴人 エーアンドエーマテリアル、被控訴人ニチアス及び被控訴人エム・エム・ケイ に対する請求に関する部分を次のとおり変更する。 5 ⑴ 被控訴人エーアンドエーマテリアル、被控訴人ニチアス及び被控訴人エム ・エム・ケイは、別紙2主文一覧表の項番1の控訴人欄記載の各控訴人に対 し、連帯して、同各控訴人に対応する同表の「認容額」欄記載の金員及びこ れに対する「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 10 ⑵ 上記⑴の各控訴人の被控訴人エーアンドエーマテリアル、被控訴人ニチア ス及び被控訴人エム・エム・ケイに対するその余の請求をいずれも棄却する。 2 原判決中、別紙2主文一覧表の項番2の控訴人欄記載の各控訴人の被控訴人 太平洋セメントに対する請求に関する部分を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人太平洋セメントは、別紙2主文一覧表の項番2の控訴人欄記載の 15 各控訴人に対し、同各控訴人に対応する同表の「認容額」欄記載の金員及び これに対する「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 ⑵ 上記⑴の各控訴人の被控訴人太平洋セメントに対するその余の請求をいず れも棄却する。 20 3 別紙2主文一覧表の項番3の控訴人欄記載の各控訴人のこれに対応する同表 の被控訴人欄記載の各被控訴人に対する控訴をいずれも棄却する。 4 別紙2主文一覧表の項番1の控訴人欄記載の各控訴人と被控訴人エーアンド エーマテリアル、被控訴人ニチアス及び被控訴人エム・エム・ケイとの間の訴 訟費用は、差戻前を含む全審級を通じて、同各控訴人に対応する同表の「負担 25 割合」欄記載の割合を当該控訴人の負担とし、その余を同被控訴人らの負担と し、同表の項番2の控訴人欄記載の各控訴人と被控訴人太平洋セメントとの間 - 1 - の訴訟費用は、差戻前を含む全審級を通じて、同各控訴人に対応する同表の「負 担割合」欄記載の割合を当該控訴人の負担とし、その余を同被控訴人の負担と し、同表の項番3の控訴人欄記載の各控訴人とこれに対応する被控訴人欄記載 の各被控訴人との間の差戻前を含む控訴審及び上告審の訴訟費用は、全部当該 5 控訴人の負担とする。 5 この判決は、第1項⑴及び第2項⑴に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。