事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 第2民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)96 |
| 判決日 | 2023-12-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか は、原判決「事実及び理由」の第2の2及び第3(原判決2頁8行目から14 頁12行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決3頁26行目の末尾に改行の上、次のとおり加える。 「⑴ ウガンダの情勢 複数のNGOの報告書等によれば、2013年(平成25年)ないし2 015年(平成27年)のウガンダでは、政府が、警察や治安部隊を用い て、野党党員・活動家や、野党を支持する市民、マスメディア及びNGO に対する苛烈な弾圧を継続的に行ってきたことが明らかである。2013 年(平成25年)に成立した公共秩序管理法により、公の集会の許可につ き警察に広い裁量権が与えられて以降、野党政治家たちは市民集会を開催 したことを理由とする逮捕、拘留、刑事告発に直面し、野党の指導者と共 に多数の活動家が不法集会の組織容疑で起訴されたり、野党が主導したデ モが警察により妨害され、抗議活動やデモに参加した市民が逮捕されたり している。野党の抗議活動や集会において警察が催涙弾を発砲して負傷者 が出た事案や、警察又は治安部隊によって抗議活動参加者及び市民が銃撃 を受けて死傷した事案が複数発生しているが、こういった事案についての 加害者の捜査や訴追は進まない状況にある。 控訴人の難民該当性を判断するに当たっては、このようなウガンダの一 般的情勢を前提とした上で、控訴人に関する具体的な事情を踏まえて、「迫 害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」が存在するかを判 断すべきである。」 ⑵ 原判決4頁1行目を「⑵ 控訴人のウガンダでの活動状況等」に改め、5 頁13行目の「浴びせた。」の次に改行の上、次のとおり加える。 「 インターネット上で公開されているNTVウガンダの2013年(平成2 5年)7月11日付け動画記事(以下「本件動画記事」という。)では、控 訴人が主催したデモと同時期に、同じ地域で、甲が自宅に軟禁され、重配備 された武装警察隊が甲の支持者らに対し催涙弾発射や銃撃を行ったことが明 らかにされているが、甲は、控訴人と同じくDPの主要メンバーで、同日、 同じ目的の集会を開いてから、参加者を引き連れてデモに合流し、a湿地帯 の現地で集会を行う予定であったところ、警察に暴力的に阻止されて自宅に 軟禁され、控訴人らのデモも銃撃や催涙ガスの攻撃を受けて解散を余儀なく されたものである。」 ⑶ 原判決5頁22行目を「⑶ 控訴人の本邦での活動状況等」に、6頁18 行目を「⑷ 小括」にそれぞれ改める。 ⑷ 原判決9頁11行目の末尾に改行の上、次のとおり加える。 「⑴ ウガンダの情勢 2015年(平成27年)に米国国務省が発表したウガンダに関する人 権報告書には、ウガンダにおける人権に関する深刻な問題として、人の品 位
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 法務大臣が平成27年1月13日付けで控訴人に対してした難民の認定をし ない旨の処分を取り消す。 3 法務大臣は、控訴人に対し、出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の 規定による難民の認定をせよ。 4 訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。