事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)259 |
| 判決日 | 2024-04-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点並びに争点に関する当事者の主張等は、次のとおり補正し、後記3のとおり 当審における当事者の主張を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」の第2か ら第5まで(ただし、第2の1⑵、⑶、第4の2、3、第5の2、3を除く。) に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決5頁17行目の「であるところ」を「であり、当該地区内の土地所有 者間における容積率の譲渡を可能とするものであるところ」と改める。 ⑵ 原判決6頁21行目の「固定資産評価基準(」の次に「地方税法388条1 項の規定に基づき総務大臣が定め、同法403条1項の規定により、市町村長 が、固定資産の価格の決定において、これによらなければならないとされてい るもの。」を加える。 ⑶ 原判決7頁23行目の「当裁判所」を「原審」と改める。 ⑷ 原判決8頁8行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。 「1 評価基準に基づく宅地の評価方法の概要 評価基準において、宅地の評価方法は、概要、次のとおり定められている (乙1)。 ⑴ 宅地の評価 宅地の評価は、各筆の宅地について評点数を付設し、当該評点数を評点 1点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法によるものとす る(評価基準第1章第3節一)。 ⑵ 評点数の付設 各筆の宅地の評点数は、主として市街地的形態を形成する地域において は「市街地宅地評価法」により、主として市街地的形態を形成するに至ら ない地域においては「その他の宅地評価法」によって付設するものとする (評価基準第1章第3節二柱書)。 ⑶ 「市街地宅地評価法」による宅地の評点数の付設の順序 「市街地宅地評価法」においては、①市町村の宅地を商業地区、住宅地 区、工業地区等に区分し、当該各地区について、その状況が相当に相違す る地域ごとに、その主要な街路に沿接する宅地のうちから標準宅地を選定 し、②標準宅地について、売買実例価額から適正な時価を求め、これに基 づいて当該標準宅地に沿接する主要な街路について路線価を付設し、これ に比準して主要な街路以外の街路(その他の街路)の路線価を付設し、③ 各筆の宅地の評点数は、路線価を基礎とし、「画地計算法」(評価基準別 表3)を適用して、付設するものとする(評価基準第1章第3節二㈠1)。 ⑷ 標準宅地の選定 標準宅地は、宅地の利用状況を基準とし、市町村の宅地を商業地区、住 宅地区、工業地区等に区分し、これらの区分した各地区を、街路の状況、 公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等から みて相当に相違する地域ごとに区分し、当該地域の主要な街路に沿接する 宅地のうち、奥行、間口、形状等の状況が当該地域において標準的なもの と認められるものを選定するものとする(評価基準第1章第3節二㈠2)。 ⑸ 路線価の付設 主要な街路について付設する路線価
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。