事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)176 |
| 判決日 | 2024-05-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 消費税法28条1項、消費税法28条5項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、本件各更正処分等が適法であるか否かであり、具体的には、 - 2 - 以下の3点である。 ⑴ 消費税法施行令45条3項の規定と消費税法28条5項の委任の範囲 消費税法施行令45条3項の規定が消費税法28条5項の委任の範囲を超 えるものか否か。 ⑵ 本件各物件の譲渡における土地の代価及び建物の代価の区分の合理性 本件各物件の譲渡が、消費税法施行令45条3項に規定する「資産の譲渡 の対価の額が課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに 合理的に区分されていないとき」に該当するか否か。 ⑶ 本件各更正処分における課税標準の算定方法の相当性 本件各更正処分において算定された建物の譲渡に係る消費税の課税標準は、 消費税法施行令45条3項所定の方法によって算定されたものといえるか否 か。 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 消費税法施行令45条3項の規定と消費税法28条5項の委任の範囲 ア 控訴人の主張 消費税法28条5項は、「第三項に定めるもののほか、第一項、第二項 又は前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項」を、政 令に委任するもので、同条1項、2項又は4項に規定する課税標準の例外 を定めることを委任するものではない。したがって、同条5項の委任を受 けた消費税法施行令45条3項により、消費税法28条1項、2項又は4 項に基づく課税標準を変更したり、これらと異なる課税標準を新たに作り 出すことはできない。同条1項は、「課税資産の譲渡等に係る消費税の課 税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする」と定めており、この「対 価の額」は、取引当事者間で授受することを合意した額である。したがっ て、当事者間で合意した「対価の額」があるにもかかわらず、消費税法施 行令45条3項により当事者が合意した「対価の額」と異なる額を課税標 - 3 - 準とすることは、課税標準の変更又は課税標準を新たに作り出すことにほ かならず、消費税法28条5項の委任の範囲を超えるものとして許されな い。 イ 被控訴人の主張 消費税法28条1項本文が消費税の課税標準として定める「対価の額」 が取引当事者間で授受することを合意した額であるのは、課税資産のみを 譲渡した場合においてであり、課税資産と非課税資産を同一の者に対して 同時に譲渡する場合(一括譲渡)には、「対価の額」は、当事者間で授受 することとした課税資産と非課税資産の対価の額の合計額のうち、合理的 に区分された後の課税資産に係る対価の額であって、必ずしも取引当事者 間で授受することを合意した額となるとはいえない。 消費税法施行令45条3項は、課税標準の額を計算するために、課税資 産と非課税資産の対価の額の合計額を合理的に区分し、課税資産の対価の 額のみを算出することを定めているから、「課税標準の額の計算の細
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。