所得税更正処分等取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和6(行コ)38
判決日2024-08-28
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法72条1項、行政手続法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決を次のとおり訂正し、
後記3において当審における控訴人の補充主張を付加するほかは、原判決「事実
及び理由」欄の第2の1から5までに記載のとおり(ただし、「原告」を「控訴
人」、「被告」を「被控訴人」とそれぞれ読み替える。以下同じ。)であるから、
これを引用する。
(1) 原判決2頁13行目の「後掲各証拠」の後に「(特記のない限り、枝番のあ
るものはそれらを全て含む。以下同じ。)」を加える。
(2) 原判決31頁26行目から32頁1行目にかけての「通則法65条4項1
号」の後に「(令和4年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)」を加
える。
3 当審における控訴人の補充主張
(1) 争点1(本件更正処分における理由の提示に不備があるか否か)について
ア 本件においては、最高裁平成21年(行ヒ)第91号同23年6月7日第
三小法廷判決・民集65巻4号2081頁で問題とされた処分基準より効力
が上位にある法令と事実との適合性が問題となっている上、控訴人は、「損
失の金額」を被災直前の取得価額と被災直後の本件鑑定評価書により明らか
にし、その計算は課税庁が従前において明らかにしている方法を遵守して行
っているのであるから、処分行政庁が本件更正処分を行う場合においては、
従前の方法を否認する事実及び理由を明示しない限り、控訴人は、処分の根
拠を知ることができない。
イ 本件更正処分に記載されている理由は、①控訴人専有部分には損失が発生
していないこと、②他の区分所有者と共有する本件被災設備等の被害につい
ては控訴人が原状回復費用等を負担していないことの2点である。
①については、記載する内容を表現どおり忠実に解釈すれば、マンション
の専有部分についての損失が雑損控除の適用には必要であり、共用部分の損
失だけでは雑損控除の適用される損失とはいえないと述べていることにな
るが、雑損控除の規定上、そのような記載は一切なく、どのような法解釈か
らそのようにいえるのかを明らかにしなければならないのに、その旨の記載
がないから、当該理由には不備があり、違法である。
②については、「原状回復費用等」「負担」が何を指しているのかが明ら
かでない上、本件更正処分においては、令和元年中の原状回復費用等の具体
的事実の主張が全く記載されていない。また、本件更正処分の理由には、「令
和1年中に共用部分の原状回復費用等についてはあなたが負担した金額は
ありません。」とあるが、原状回復のための支出について、法令においては
原則として災害関連支出となるものとされており、損失の金額に相当する部
分の原状回復支出については損失の金額とするとされているところ(所得税
法施行令206条1項2号ロ)、控訴人は、被災直前の時価額をマンション
の取得価額により、被災

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。