事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行コ)140 |
| 判決日 | 2024-10-23 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及びこれに関する当事者の主張の要 旨は、原判決「事実及び理由」欄の第2の1から3までに記載のとおりである から、これを引用する(当審における当事者の主張は、適宜、原審における当 事者の主張に加える。)。ただし、原判決を次のとおり訂正する。 ⑴ 原判決5頁24行目の「甲8」を「甲8、25」と改める。 ⑵ 原判決6頁24行目の「本件各取消決定」から「科研費」までを「本件各 返還命令により控訴人が返還すべき科研費」と改める。 ⑶ 原判決7頁1行目の「前記第1の1(主位的請求)記載の判決」を「主位 的請求を認容する判決」と、3行目の「前記第1の2(予備的請求)記載の 請求」を「予備的請求」とそれぞれ改める。 ⑷ 原判決11頁18行目の「これは」から19行目の「一環であって」まで を「これは、同作業を早期に開始しつつ、これが平成21年度の予算で対応 できる時期までに完了するかを見極める必要があったからにすぎず」と改め る。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。