事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行コ)153 |
| 判決日 | 2025-02-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法31条、行政事件訴訟法7条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決を次のとおり補正 し、次項において、当審における控訴人の追加的ないし補充的主張を付加する ほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2ないし4に 記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決3頁13行目の「当裁判所に顕著な事実」を「裁判所に顕著な事実」 に改める。 ⑵ 原判決4頁14行目から19行目までを次のとおり改める。 「ア 公安審査委員会は、平成12年1月28日付けで、「AことBを教 祖・創始者とするCの教義を広め、これを実現することを目的とし、 同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」 (以下、この団体を「本団体」という。)に対し、団体規制法5条1 項に基づき、3年間、公安調査庁長官の観察に付する処分をし、同処 分は同年2月1日に官報公示された(以下、この処分を「本件観察処 分」という。乙A7)。」 ⑶ 原判決5頁8行目及び同頁10行目の各「本件口頭弁論終結」をいずれも 「原審口頭弁論終結」に改める。 ⑷ 原判決5頁23行目から同6頁19行目までを次のとおり改める。 「⑸ 本件期間更新処分 ア 公安調査庁長官は、令和2年10月26日、「AことBを教祖・ 創始者とするCの教義を広め、これを実現することを目的とし、同 人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」 (本団体)として活動している主要な団体は、控訴人、D及びEら の集団(以下、これらの3つの団体を併せて「本件各集団」とい う。)であるとした上で、公安審査委員会に対し、団体規制法5条 4項に基づき、本件観察処分の期間を3年間更新するよう請求(以 下「本件期間更新請求」という。)した。 イ 公安審査委員会は、令和3年1月6日付けで、本件各集団がいず れも団体規制法5条4項の要件に該当するとして、同項に基づき、 本件観察処分の期間を3年間更新する旨の本件期間更新処分をした。 本件期間更新処分は同月25日に官報公示され、効力を生じた(同 法26条6項、25条2号参照)。 なお、公安審査委員会は、本件期間更新処分において、控訴人は 本件観察処分の対象とされた団体との同一性が認められるから、団 体規制法5条4項に規定する「第1項の処分を受けた団体」に含ま れるとした上で、控訴人は、同条1項1号、4号及び5号に掲げる 事項に該当し、引き続き控訴人の活動状況を継続して明らかにする 必要がある旨判断した。(甲4、乙A1ないしA4) ⑹ 本件訴えの提起 控訴人は、令和3年7月2日、本件期間更新処分のうち控訴人を対 象とした部分の取消しを求める本件訴えを提起した(裁判所に顕著な 事実。ただし、原審において、控訴人が取消しを求めていた対象が、 本件期間更新処分のうち控訴人を対
主文(判決文より)
1 控訴人補助参加人が控訴人を補助するために本件に参加するこ とを許可する。 2 本件控訴を棄却する。 3 控訴費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は控訴人の 負担とする。 4 補助参加によって生じた費用のうち、補助参加についての異議 によって生じた分は被控訴人の負担とし、その余の費用は控訴人 補助参加人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。