観察処分期間更新処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和6(行コ)153
判決日2025-02-19
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法31条、行政事件訴訟法7条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決を次のとおり補正
し、次項において、当審における控訴人の追加的ないし補充的主張を付加する
ほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2ないし4に
記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決3頁13行目の「当裁判所に顕著な事実」を「裁判所に顕著な事実」
に改める。
⑵ 原判決4頁14行目から19行目までを次のとおり改める。
「ア 公安審査委員会は、平成12年1月28日付けで、「AことBを教
祖・創始者とするCの教義を広め、これを実現することを目的とし、
同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」
(以下、この団体を「本団体」という。)に対し、団体規制法5条1
項に基づき、3年間、公安調査庁長官の観察に付する処分をし、同処
分は同年2月1日に官報公示された(以下、この処分を「本件観察処
分」という。乙A7)。」
⑶ 原判決5頁8行目及び同頁10行目の各「本件口頭弁論終結」をいずれも
「原審口頭弁論終結」に改める。
⑷ 原判決5頁23行目から同6頁19行目までを次のとおり改める。
「⑸ 本件期間更新処分
ア 公安調査庁長官は、令和2年10月26日、「AことBを教祖・
創始者とするCの教義を広め、これを実現することを目的とし、同
人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」
(本団体)として活動している主要な団体は、控訴人、D及びEら
の集団(以下、これらの3つの団体を併せて「本件各集団」とい
う。)であるとした上で、公安審査委員会に対し、団体規制法5条
4項に基づき、本件観察処分の期間を3年間更新するよう請求(以
下「本件期間更新請求」という。)した。
イ 公安審査委員会は、令和3年1月6日付けで、本件各集団がいず
れも団体規制法5条4項の要件に該当するとして、同項に基づき、
本件観察処分の期間を3年間更新する旨の本件期間更新処分をした。
本件期間更新処分は同月25日に官報公示され、効力を生じた(同
法26条6項、25条2号参照)。
なお、公安審査委員会は、本件期間更新処分において、控訴人は
本件観察処分の対象とされた団体との同一性が認められるから、団
体規制法5条4項に規定する「第1項の処分を受けた団体」に含ま
れるとした上で、控訴人は、同条1項1号、4号及び5号に掲げる
事項に該当し、引き続き控訴人の活動状況を継続して明らかにする
必要がある旨判断した。(甲4、乙A1ないしA4)
⑹ 本件訴えの提起
控訴人は、令和3年7月2日、本件期間更新処分のうち控訴人を対
象とした部分の取消しを求める本件訴えを提起した(裁判所に顕著な
事実。ただし、原審において、控訴人が取消しを求めていた対象が、
本件期間更新処分のうち控訴人を対

主文(判決文より)

1 控訴人補助参加人が控訴人を補助するために本件に参加するこ
とを許可する。
2 本件控訴を棄却する。
3 控訴費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は控訴人の
負担とする。
4 補助参加によって生じた費用のうち、補助参加についての異議
によって生じた分は被控訴人の負担とし、その余の費用は控訴人
補助参加人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。