事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 第14民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)453 |
| 判決日 | 2025-05-28 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 控訴人国は、被控訴人会社に対し、控訴人都と連帯して、1億4909万 3907円及びこれに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の 割合による金員を支払え。 ⑵ 控訴人都は、被控訴人会社に対し、1億5145万5196円及びこれに 対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合による金員(ただ し、1億4909万3907円及びこれに対する令和3年9月29日から支 払済みまで年3%の割合による金員の限度で控訴人国と連帯して)を支払え。 ⑶ 控訴人国は、被控訴人A1に対し、控訴人都と連帯して、215万円及び これに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合による金員 を支払え。 ⑷ 控訴人都は、被控訴人A1に対し、248万円及びこれに対する令和3年 9月29日から支払済みまで年3%の割合による金員(ただし、215万円 及びこれに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合による 金員の限度で控訴人国と連帯して)を支払え。 ⑸ 控訴人国は、被控訴人A2に対し、控訴人都と連帯して、462万円及び これに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合による金員 を支払え。 ⑹ 控訴人都は、被控訴人A2に対し、550万円及びこれに対する令和3年 9月29日から支払済みまで年3%の割合による金員(ただし462万円及 びこれに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合による金 員の限度で控訴人国と連帯して)を支払え。 ⑺ 控訴人国は、被控訴人A3に対し、控訴人都と連帯して、300万508 0円及びこれに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合に よる金員を支払え。 東 京 高 等 裁 判 所 ⑻ 控訴人都は、被控訴人A3に対し、328万5080円及びこれに対する 令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合による金員(ただし、3 00万5080円及びこれに対する令和3年9月29日から支払済みまで年 3%の割合による金員の限度で控訴人国と連帯して)を支払え。 ⑼ 控訴人国は、被控訴人A4及び被控訴人A5に対し、控訴人都と連帯して、 それぞれ150万7540円及びこれに対する令和3年9月29日から支払 済みまで年3%の割合による金員を支払え。 ⑽ 控訴人都は、被控訴人A4及び被控訴人A5に対し、それぞれ164万2 540円及びこれに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割 合による金員(ただし、150万7540円及びこれに対する令和3年9月 29日から支払済みまで年3%の割合による金員の限度で控訴人国と連帯し て)を支払え。 ⑾ 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人らの控訴(被控訴人会社に対する控訴を除く。)をいずれも棄却する。 3 被控訴人会社の控訴を棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを3分し、その2を控訴人らの負担と し、その余を被控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。