国家賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所 第14民事部
事件番号令和6(ネ)453
判決日2025-05-28
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
⑴ 控訴人国は、被控訴人会社に対し、控訴人都と連帯して、1億4909万
3907円及びこれに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の
割合による金員を支払え。
⑵ 控訴人都は、被控訴人会社に対し、1億5145万5196円及びこれに
対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合による金員(ただ
し、1億4909万3907円及びこれに対する令和3年9月29日から支
払済みまで年3%の割合による金員の限度で控訴人国と連帯して)を支払え。
⑶ 控訴人国は、被控訴人A1に対し、控訴人都と連帯して、215万円及び
これに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合による金員
を支払え。
⑷ 控訴人都は、被控訴人A1に対し、248万円及びこれに対する令和3年
9月29日から支払済みまで年3%の割合による金員(ただし、215万円
及びこれに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合による
金員の限度で控訴人国と連帯して)を支払え。
⑸ 控訴人国は、被控訴人A2に対し、控訴人都と連帯して、462万円及び
これに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合による金員
を支払え。
⑹ 控訴人都は、被控訴人A2に対し、550万円及びこれに対する令和3年
9月29日から支払済みまで年3%の割合による金員(ただし462万円及
びこれに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合による金
員の限度で控訴人国と連帯して)を支払え。
⑺ 控訴人国は、被控訴人A3に対し、控訴人都と連帯して、300万508
0円及びこれに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合に
よる金員を支払え。
東 京 高 等 裁 判 所
⑻ 控訴人都は、被控訴人A3に対し、328万5080円及びこれに対する
令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割合による金員(ただし、3
00万5080円及びこれに対する令和3年9月29日から支払済みまで年
3%の割合による金員の限度で控訴人国と連帯して)を支払え。
⑼ 控訴人国は、被控訴人A4及び被控訴人A5に対し、控訴人都と連帯して、
それぞれ150万7540円及びこれに対する令和3年9月29日から支払
済みまで年3%の割合による金員を支払え。
⑽ 控訴人都は、被控訴人A4及び被控訴人A5に対し、それぞれ164万2
540円及びこれに対する令和3年9月29日から支払済みまで年3%の割
合による金員(ただし、150万7540円及びこれに対する令和3年9月
29日から支払済みまで年3%の割合による金員の限度で控訴人国と連帯し
て)を支払え。
⑾ 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 控訴人らの控訴(被控訴人会社に対する控訴を除く。)をいずれも棄却する。
3 被控訴人会社の控訴を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを3分し、その2を控訴人らの負担と
し、その余を被控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。