事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 第12刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(う)1469 |
| 判決日 | 2026-03-04 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法25条1項、刑法60条、刑法211条、憲法37条2項 |
この事件の代理人
- 請求(被告代理人)
主文(判決文より)
5 原判決中被告人A及び被告人Cに関する部分を破棄する。 被告人A及び被告人Cをそれぞれ禁錮2年に処する。 被告人A及び被告人Cに対し、この裁判が確定した日から5年間それ ぞれその刑の執行を猶予する。 被告人A及び被告人Cにつき、原審における訴訟費用中、証人D、同 10 E、同F、同G、同H、同I、同J及び同Kに支給した分は、被告人 Bとの連帯負担とする。 被告人Bに関する控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。