業務上過失致死傷

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所 第12刑事部
事件番号令和6(う)1469
判決日2026-03-04
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法25条1項、刑法60条、刑法211条、憲法37条2項

この事件の代理人

主文(判決文より)

5 原判決中被告人A及び被告人Cに関する部分を破棄する。
被告人A及び被告人Cをそれぞれ禁錮2年に処する。
被告人A及び被告人Cに対し、この裁判が確定した日から5年間それ
ぞれその刑の執行を猶予する。
被告人A及び被告人Cにつき、原審における訴訟費用中、証人D、同
10 E、同F、同G、同H、同I、同J及び同Kに支給した分は、被告人
Bとの連帯負担とする。
被告人Bに関する控訴を棄却する。

出典

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