損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和7(ネ)3343
判決日2026-03-12
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張」は、次のとおり補
正し、後記3を付加するほかは、原判決第2の1及び2に記載のとおりである
から、これを引用する。
⑴ 3頁1行目の「促進」を「推進」に改める。
⑵ 6頁14行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「オ 第37期竜王戦の七番勝負は、令和6年10月5日から同年12月1
2日まで行われた。上記七番勝負の具体的内容は別紙2のとおりである。
(甲73の1~73の6)
カ 1審被告は、本件ガイドラインに基づく1審原告らの許諾を得ること
なく、別紙1の「配信日」欄記載の各日付に「『対象動画タイトル(原文
ママ)』及びURL(利用されている棋譜(指し手))」欄記載の各動画を
YouTube上に配信した。上記各動画で利用された棋譜は、それぞ
れ、別紙1の「対象対局(対局日)」欄記載の各対局における同「『対象動
画タイトル(原文ママ)』及びURL(利用されている棋譜(指し手))」
欄の最終行記載の各指し手のとおりである。」
⑶ 7頁11行目の「提示」を「掲示」に改める。
⑷ 8頁6行目の「番勝負」を「七番勝負」に改める。
⑸ 9頁22行目の「別紙1及び別紙2」を「原判決別紙1、2及び別紙1」
に改める。
⑹ 14頁1行目の「153本」を「179本」に、同行目の「1530万
円」を「1790万円」に、同20行目の「153万円」を「179万円」
にそれぞれ改める。
3 当審における当事者の補足的主張
⑴ 1審原告読売
ア 利用許諾料相当額の逸失利益
1審原告読売には、本件各配信によって、利用許諾料相当額の逸失利益
が発生した。
本件ガイドライン及びこれに基づく運用細則では、対局当日から2か月
間は、対局の初手から終局までの棋譜の通局利用は認めておらず、指し手
の文字情報の場合は合計30手まで、盤面図の静止画の場合は3局面まで、
盤面図の動画の場合は合計30手までという限定的な範囲での棋譜利用に
対して▲円の利用許諾料を設定しているところ、本件各配信が対局当日に
棋譜を通局利用するものであることによれば、1審原告読売の利用許諾料
相当額の逸失利益は、少なくとも1動画当たり10万円とするのが相当で
ある。
また、1審被告が本件ガイドラインに従わず、利用許諾料を支払わずに
棋譜を無断で利用し続けたことによって、他の第三者が本件ガイドライン
に従って適切に棋譜の利用許諾料を支払うインセンティブが低下し、第三
者からの利用許諾の申請が減少したため、1審原告読売には、第三者から
受領する利用許諾料についても逸失利益が発生した。
イ その他の営業損害
1審原告読売は、読売新聞オンライン動画に棋譜をメインにした対局映
像を配信するとともに、新聞紙面及び読売新聞オンラインの「動く棋譜」
ページ(以下、単に「動く棋譜」ということがある。)に棋譜を掲載し

主文(判決文より)

1 1審原告ら及び1審被告の本件各控訴について
⑴ 1審原告らの本件各控訴をいずれも棄却する。
⑵ 1審被告の本件控訴に基づき、原判決中1審原告読売に関する
部分を次のとおり変更する。
⑶ 1審被告は、1審原告読売に対し、205万円及びうち125
万円に対する令和5年9月17日から、うち80万円に対する令
和6年2月7日から、各支払済みまで年3分の割合による金員を
支払え。
⑷ 1審原告読売のその余の請求を棄却する。
2 1審原告らの追加請求について
⑴ 1審被告は、1審原告読売に対し、120万円及びこれに対す
る令和7年7月28日から支払済みまで年3分の割合による金
員を支払え。
⑵ 1審原告読売のその余の追加請求及び1審原告将棋連盟の追
加請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、1審被告に生じた費用の10分の1と1審原告読売
に生じた費用の5分の1を1審被告の負担とし、1審被告に生じた
費用の5分の2と1審原告読売に生じたその余の費用を1審原告
読売の負担とし、1審原告将棋連盟に生じた費用と1審被告に生じ
たその余の費用を1審原告将棋連盟の負担とする。
4 この判決の1項⑶及び2項⑴は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。