業務上過失致死傷被告事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
事件番号令和5(う)1084
判決日2026-05-22
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、次のとおりである。
被告人Aは、関東運輸局長の許可を受けて一般貸切旅客自動車運送事業等
を営む株式会社Cの代表取締役として、同社の経営及び業務全般を統括管理
するとともに、道路運送法等に基づき、同社における旅客輸送の安全を確保
するなどの業務に従事し、被告人Bは、同社バス事業部本社営業所長とし
て、被告人Aの下で、同社バス事業部の業務全般を統括するとともに、道路
運送法等に基づき、運行管理者等として、同社において事業用自動車の運行
の安全を確保するための事業の運営方針、その実施並びに安全管理体制及び
運行管理等に関する業務を統括管理し、同社における事業用自動車の運行の
安全確保に関する業務に従事していた。
そして、①被告人Bは、平成27年12月29日に同社が大型バスの運転
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者として雇用したD1について、大型バスの運転には高度の運転技量(車両
の特性の理解及び操縦運転の技術)が必要であり、特に長野県北志賀方面へ
の夜行日帰りのスキーツアーの場合は、運行区間にカーブが連続する急な下
り勾配道路を含む峠道等の難所が存在し、冬季の夜間に長時間運転すること
になり、かつ、採用面接時には、D1らから、ここ約5年間は大型バスの運
転に従事していないと聞き、大型バスの運転に慣れていないと認識していた
ことなどから、大型バスの運転技量が不十分なままD1が運転すれば死傷事
故を起こす可能性があることを予見でき、同人を大型バスによるスキーツア
ーの運行に従事させるに当たっては、適性診断結果等を基に客を乗せていな
い大型バスを実際に運転させて実技試験を行うなどして同人の大型バスの運
転技量の程度を把握するとともに、必要に応じて運転訓練を実施するなどし
て大型バスの運転に必要な運転技量を習得させ、これが十分に備わっている
ことを確認してから客を乗せた大型バスの運行に従事させるとともに、実際
にこれらを確認等しないまま大型バスの運行に従事させる場合には、その際
の運転状況についても事後点呼その他の方法で情報収集して同人の運転技量
を把握し、同人に大型バスの運転に必要な運転技量が十分に備わっているこ
とを確認してから、その後の客を乗せた大型バスの運行に従事させ、もって
死傷事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠
り、D1の運転技量を的確に把握せず、必要な運転訓練等も実施せず、か
つ、同人が実際に大型バスの運行に従事した際の運転状況について事後点呼
その他の方法で情報を十分に収集せず、同人に大型バスによる夜行日帰りの
スキーツアーの運行に必要な運転技量が十分に備わっていることを確認しな
いまま、同人を平成28年1月14日夜間に東京都内を出発して北志賀方面
に向かう大型バスによる夜行日帰りの本件スキーツ

主文(判決文より)

本件各控訴をいずれも棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。