事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 第11民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)2787 |
| 判決日 | 2026-05-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法548条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 後記3及び4のとおり、当審における当事者の補充主張の要旨を付加するほ かは、原判決「事実及び理由」欄の第2の1及び2に記載のとおりであるので、 これを引用する。 3 当審における原告らの補充主張の要旨 ⑴ 義務⓪及び義務①について ア 適正システム構築提供義務について 被告が採用した相乗り出品方式は、相乗り出品された商品が商品詳細ペ ージ記載の商品と同一であり、商品詳細ページ記載の商品を日本で適法に 販売するために一定の資格が必要となる場合には、すべての出品者が当該 販売資格を有していることを前提としている。相乗り出品方式のメリット (後発の出品者の出品の手間が軽減され、出品者間の価格競争を促進して、 消費者の自主的かつ合理的な商品選択が促進されること)も、上記前提が 保障されることにより初めて発揮される。上記前提が確保されなければ、 偽造品の相乗り出品や、非資格者による相乗り出品といった違法な相乗り 出品が発生することになる。 他方、相乗り出品方式においては、構造的に、人気の高い出品につき偽 造品を相乗り出品することが容易であり、かつ、出品者(原告エクセル) の対抗策は制約されている。 以上によれば、被告は、取引デジタルプラットフォームサービスの提供 者として、自ら相乗り出品方式を採用することとした以上、本質的に適正 なシステムを構築し提供する義務(単に不正行為に対処する義務にとどま らず、出品者の権利を侵害しないように欠陥のないシステムを構築しサー [中略: 32ページ] 前記7で述べたとおり、削除商品①のうち3商品(原判決別紙商品目録4 の№3、№5及び№7)については、価格誤設定でない旨の原告エクセルの 申告(原判決別紙商品目録4の№3及び№5については、原告エクセルによ る所定の価格情報の提供)から出品停止措置解除の通知まで、原判決別紙商 品目録4の№3及び№5につきそれぞれ46日(9月13日~10月28 日)、同目録の№7につき73日(令和4年3月2日~5月13日)の期間を 要しており、これらの遅滞については、被告の義務②違反が認められる。 前記7のとおり、上記の3商品について、当初の調査期間(解除請求から 1週間程度)を超えて新たに収集される情報の内容や、他の6商品との相違 に係る具体的な理由は何ら示されていないことや、本件商品に係るレビュー の存在に照らし、存在する価格自体を疑問視すべき事由があると考えられる ことに照らせば、上記の各期間のうち10日間を超える解除の遅滞、すなわ ち原判決別紙商品目録4の№3及び№5につきそれぞれ36日間(9月23 日~10月28日)、同目録の№7につき63日間(令和4年3月12日~5 月13日)の解除の遅滞については被告に重過失があったものというべきで あり、これにより生じた
主文(判決文より)
1 原告トライの控訴を棄却する。 2 原告エクセルの控訴及び本件附帯控訴に基づき、原判決主文第1項を次 のとおり変更する。 ⑴ 被告は、原告エクセルに対し、201万2472円及びこれに対する 令和4年10月19日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払 え。 ⑵ 原告エクセルのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じ、原告エクセルと被告との間に生じた費 用は、これを100分し、その99を原告エクセルの負担とし、その余を 被告の負担とし、原告トライと被告との間に生じた費用は、原告トライの 負担とする。 4 この判決は、第2項⑴に限り、仮に執行することができる。
出典
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