損害賠償請求控訴、同附帯請求控訴

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所 第11民事部
事件番号令和7(ネ)2787
判決日2026-05-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法548条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
後記3及び4のとおり、当審における当事者の補充主張の要旨を付加するほ
かは、原判決「事実及び理由」欄の第2の1及び2に記載のとおりであるので、
これを引用する。
3 当審における原告らの補充主張の要旨
⑴ 義務⓪及び義務①について
ア 適正システム構築提供義務について
被告が採用した相乗り出品方式は、相乗り出品された商品が商品詳細ペ
ージ記載の商品と同一であり、商品詳細ページ記載の商品を日本で適法に
販売するために一定の資格が必要となる場合には、すべての出品者が当該
販売資格を有していることを前提としている。相乗り出品方式のメリット
(後発の出品者の出品の手間が軽減され、出品者間の価格競争を促進して、
消費者の自主的かつ合理的な商品選択が促進されること)も、上記前提が
保障されることにより初めて発揮される。上記前提が確保されなければ、
偽造品の相乗り出品や、非資格者による相乗り出品といった違法な相乗り
出品が発生することになる。
他方、相乗り出品方式においては、構造的に、人気の高い出品につき偽
造品を相乗り出品することが容易であり、かつ、出品者(原告エクセル)
の対抗策は制約されている。
以上によれば、被告は、取引デジタルプラットフォームサービスの提供
者として、自ら相乗り出品方式を採用することとした以上、本質的に適正
なシステムを構築し提供する義務(単に不正行為に対処する義務にとどま
らず、出品者の権利を侵害しないように欠陥のないシステムを構築しサー
[中略: 32ページ]
前記7で述べたとおり、削除商品①のうち3商品(原判決別紙商品目録4
の№3、№5及び№7)については、価格誤設定でない旨の原告エクセルの
申告(原判決別紙商品目録4の№3及び№5については、原告エクセルによ
る所定の価格情報の提供)から出品停止措置解除の通知まで、原判決別紙商
品目録4の№3及び№5につきそれぞれ46日(9月13日~10月28
日)、同目録の№7につき73日(令和4年3月2日~5月13日)の期間を
要しており、これらの遅滞については、被告の義務②違反が認められる。
前記7のとおり、上記の3商品について、当初の調査期間(解除請求から
1週間程度)を超えて新たに収集される情報の内容や、他の6商品との相違
に係る具体的な理由は何ら示されていないことや、本件商品に係るレビュー
の存在に照らし、存在する価格自体を疑問視すべき事由があると考えられる
ことに照らせば、上記の各期間のうち10日間を超える解除の遅滞、すなわ
ち原判決別紙商品目録4の№3及び№5につきそれぞれ36日間(9月23
日~10月28日)、同目録の№7につき63日間(令和4年3月12日~5
月13日)の解除の遅滞については被告に重過失があったものというべきで
あり、これにより生じた

主文(判決文より)

1 原告トライの控訴を棄却する。
2 原告エクセルの控訴及び本件附帯控訴に基づき、原判決主文第1項を次
のとおり変更する。
⑴ 被告は、原告エクセルに対し、201万2472円及びこれに対する
令和4年10月19日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払
え。
⑵ 原告エクセルのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じ、原告エクセルと被告との間に生じた費
用は、これを100分し、その99を原告エクセルの負担とし、その余を
被告の負担とし、原告トライと被告との間に生じた費用は、原告トライの
負担とする。
4 この判決は、第2項⑴に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。