事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 第11民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行コ)263 |
| 判決日 | 2026-06-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の 主張の概要 後記3のとおり、当審における被告の補充主張の要旨を付加するほかは、原判 決「事実及び理由」欄の第2の1から3までに記載のとおりであるので、これを 引用する。 3 当審における被告の補充主張の要旨 ⑴ 商品等の品質等について事業者がした表示の意味内容に関する判断基準 ア 商品等の品質等について事業者がした表示の意味内容の認定は、法7条2 項による合理的根拠資料の提出を求める前提となるものであるから、優良誤 認表示に該当する疑いがあれば足り、優良誤認表示に該当する高度の蓋然性 は要しない。 そして、当該疑いが認められるか否かを判断する前提としては、「当該商 品等についてさほど詳しい情報・知識を有していない、通常レベルの消費者、 一般レベルの常識のみを有している消費者」を基準として、当該表示の内容 全体についてどのような印象又は認識に至るかに基づいて判断すべきであ り、10人中2、3人の誤認のおそれがあれば、その表示には問題があると 考えるべきである。このような解釈は、法1条が、一般消費者の利益の保護 を目的として、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する「おそ れ」のある行為を規制するものとしていることと整合する。 イ 本件認定全体の趣旨について 消費者庁長官が本件認定をした趣旨は、本件各表示につき、「米飯に含ま れる糖質(でんぷん)を45%カットすること」を実現しながら、一般常識 として両立が困難と考えられる「通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊 き上がり」を実現するものとして、優良性を強調する表示であると認められ るからである。そのため、炊き上がり認定部分と糖質カット認定部分は表裏 一体である。 原判決は、炊き上がり認定部分のみを評価対象としており、上記の構造を 適切に評価していない。 ウ 炊き上がり認定部分における「炊き上がり」の意義について 「炊き上がり」とは、米飯の炊き上がった状態を意味する。炊き上がり認 定部分における「通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がり」とは、 通常の炊飯機能で炊飯した米飯の炊き上がった状態と同様であることを意 味し、原審で主張した水分量及び水分の割合のほか、公的機関により提示さ れ、一般にも広く浸透している以下の項目により説明することができ、これ を前提とすると、一般常識に照らして「可食部100グラム当たりの水分量 が60グラム程度であるほか、味、見た目(外観)、香り、粘り、硬さに異常 が見られず、しんがなく、著しい炊きむら、著しいこげ、びしょつきがない 状態」と説明することができる。 (ア) 農林水産省等において、米飯の食味評価の項目として、味だけではなく、 外観、香り、硬さ、粘り等が指摘されている(乙68、69)。 (イ) 日本産業規格(JIS)における「電子がま
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。