事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ウ)29 |
| 判決日 | 2025-07-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 大阪税関α出張所長が令和3年11月24日付けで原告に対してした、原告 の令和元年度申告分(別表1-1)の関税の更正請求(令和3年8月31日付 け)に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のうち、別表1-2に係る 部分を取り消す。 2 大阪税関α出張所長が令和3年11月24日付けで原告に対してした、原告 の令和2年度申告分(別表2-1)の関税の更正請求(令和3年8月31日付 け)に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のうち、別表2-2に係る 部分を取り消す。 3 名古屋税関長が令和3年12月1日付けで原告に対してした、原告の別表3 の関税の更正請求(令和3年8月31日付け)に対する更正をすべき理由がな い旨の通知処分を取り消す。 4 大阪税関α出張所長は、原告に対し、原告が令和3年8月31日付けでした 令和元年度申告分の関税の更正請求のうち、別表1-2の番号(2)、(3)、(4) 及び(9)に係る納付関税につき、納付すべき税額を0円とし、同番号(10)に係 る納付関税につき、納付すべき税額を28万8600円とする旨の更正をせよ。 5 大阪税関α出張所長は、原告に対し、原告が令和3年8月31日付けでした 令和2年度申告分の関税の更正請求のうち、別表2-2の番号(14)に係る納付 関税につき、納付すべき税額を1万5200円とし、同番号(17)に係る納付関 税につき、納付すべき税額を1万2300円とする旨の更正をせよ。 6 名古屋税関長は、原告に対し、原告が令和3年8月31日付けでした令和2 年度申告分の関税の更正請求に係る納付関税につき、納付すべき税額を0円と する旨の更正をせよ。 7(1) 被告は、原告に対し、6600円を支払え。 (2) 被告は、原告に対し、60万5400円及びうち60万円に対する別紙1 記載の金員を支払え。 (3) 被告は、原告に対し、28万6500円及びうち28万円に対する別紙1 記載の金員を支払え。 (4) 被告は、原告に対し、1万0900円及びうち1万円に対する別紙1記載 の金員を支払え。 (5) 被告は、原告に対し、1万2200円及びうち1万円に対する別紙1記載 の金員を支払え。 8(1) 被告は、原告に対し、5万6300円及びうち5万円に対する別紙1記載 の金員を支払え。 (2) 被告は、原告に対し、7万6200円及びうち7万円に対する別紙1記載 の金員を支払え。 9 被告は、原告に対し、42万7700円及びうち42万円に対する別紙1記 載の金員を支払え。 10 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。