事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)92 |
| 判決日 | 2025-10-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 裁決取消請求 経年減点補正率の適用の誤りの有無等(争点1) (2) 損害賠償請求 ア 本件根伐補正誤りに係る共同不法行為又は単独不法行為の成否(争点2) イ 損害額(争点3) ウ 除斥期間の成否(争点4) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 経年減点補正率の適用の誤りの有無等(争点1) (被告大阪市の主張) ア 昭和47年度の評価において低層階方式を用いたことの適否 (ア) 低層階方式に一般的な合理性があること 評価基準には、複数構造家屋の経年減点補正率に関する定めは存在し ないから、複合構造家屋にいかなる構造別区分の経年減点補正率を適用 するかについては、各自治体の実情に応じた市町村長の判断に委ねられ ており、かかる市町村長の判断が評価基準を具体化するものとして合理 的なものと認められる限り、これによる評価は評価基準に従ったものと いうことになる。 本件家屋が新築された昭和46年当時の固定資産評価実施要領(昭和 45年に改正されたもの。以下「昭和45年実施要領」という。乙2) は、経年減点補正率を求める場合の家屋の構造は、その主要骨格の構造 によって判定する旨定めていたが、主要骨格の判断基準等については具 [中略: 28ページ] りにより生じた損害の賠償を求めることは可能であったというべきである。 したがって、本件審査申出に係る弁護士費用10万円及び登記事項証明書 交付費用480円は、本件根伐補正誤りによる過納金相当額の賠償を受ける ため必ずしも必要な費用であるとはいえず、被告らが賠償すべき損害には含 まれないというべきである。 (3) 本件訴訟の弁護士費用 上記(1)のとおり、本件過納金相当額は各年度につきそれぞれ12万75 00円(合計178万5000円)であるから、被告らの共同不法行為と相 当因果関係のある弁護士費用は、各年度につきそれぞれ1万2750円(合 計17万8500円)と認めるのが相当である。 (4) まとめ 以上によれば、被告らの共同不法行為により原告に生じた損害は、別紙1 遅延損害金目録の認容額欄記載のとおり、平成15年度から平成28年度ま でにつき、それぞれ14万0250円(合計196万3500円)となる。 そして、本件過納金相当額と弁護士費用に係る損害賠償請求権は、年度ご とに発生するものと解されるところ(令和2年最判参照)、原告は、平成1 5年度から平成28年度までの固定資産税等につき、別紙1遅延損害金目録 の起算日欄の各年月日までに納付したものと認められ(前提事実(3)イ)、 上記各年度の各認容額に係る遅延損害金の起算点は、上記各年月日となると 認められる。 4 除斥期間の成否(争点4) (1) 家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税等の税額が過大に決定さ れたことによる損害賠償請求権の除斥期間は、当該年度
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して、196万3500円及び別紙1 遅延損害金目録の認容額欄記載の各金額に対する同目録の起算日欄記 載の各年月日から各支払済みまでそれぞれ年5%の割合による金員を 支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、全事件を通じ、原告に生じた費用の5分の4と被告大 阪市に生じた費用の合計を2分し、その1を原告の負担とし、その余 を被告大阪市の負担とし、原告に生じた費用の5分の1と被告大阪府 に生じた費用の合計を10分し、その1を原告の負担とし、その余を 被告大阪府の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。