不開示決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
事件番号令和5(行ウ)45
判決日2025-11-28
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法37条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち、別紙2不開示文書目録記載第1の1ないし4並び
に第2の1、2(1)及び(2)の各部分の開示の義務付けを求める
部分をいずれも却下する。
2 文化庁長官が令和5年1月31日付けで原告に対してした行政文書
開示決定(4文庁第4085号)のうち、別紙2不開示文書目録記載
第2の2(3)及び(4)に係る部分を不開示とした部分を取り消す。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを3分し、その1を被告の負担とし、その余を原告
の負担とする。

出典

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