事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 第2民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ウ)45 |
| 判決日 | 2025-11-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち、別紙2不開示文書目録記載第1の1ないし4並び に第2の1、2(1)及び(2)の各部分の開示の義務付けを求める 部分をいずれも却下する。 2 文化庁長官が令和5年1月31日付けで原告に対してした行政文書 開示決定(4文庁第4085号)のうち、別紙2不開示文書目録記載 第2の2(3)及び(4)に係る部分を不開示とした部分を取り消す。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを3分し、その1を被告の負担とし、その余を原告 の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。