事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ウ)157 |
| 判決日 | 2025-12-04 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件記載部分が取消訴訟の対象となる処分に当たるか否か(争点1・本案 前の争点) (2) 本件記載部分の適法性(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件記載部分が取消訴訟の対象となる処分に当たるか否か) (原告の主張) 以下のとおり、本件記載部分は、取消訴訟の対象となる処分に当たる。 ア 本件記載部分が本件開示決定の附款に当たること 情報公開法9条1項及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施 行令(以下「情報公開法施行令」という。)6条1項により、開示実施手数 料の通知は開示決定の通知と一体的に行われている。加えて、情報公開法 16条1項において、行政文書の開示を受ける者は、開示実施手数料を納 めなければならないとされているから、開示実施手数料の賦課は、開示決 定と表裏一体の関係をなし、主たる行政行為に付随して特別な義務を命ず る意思表示である。そして、開示請求者は、通知された開示実施手数料の 額に相当する収入印紙を貼付して「行政文書の開示の実施方法等申出書」 (以下「開示方法等申出書」という。)を提出しなければ、開示決定された 公文書の交付を受けることができないから、開示決定に伴う開示実施手数 料の通知は、開示請求者が有する開示の実施方法及び範囲についての選択 の権利を制約する効果を有している。したがって、本件記載部分は、本件 開示決定の附款(条件又は負担)に該当し、処分性を有する。 イ 紛争の成熟性等について (ア) 会計法6条は、手数料を含む歳入の徴収について、債務者に対する納 入告知手続を義務付けているところ、本件通知書の送付により、納入告 - 3 - 知手続は完了しているし、仮に開示実施手数料について納入の告知が不 要であるとしても、本件手数料の通知(本件記載部分)により手数料徴 収行為は完了しているから、いずれにせよ本件通知書の送付後に予定さ れている処分は存在しない。また、開示方法等申出書の提出後に、原告 から改めて開示実施手数料の額の決定を求める手続も制度上存在しな い。原告が本件手数料の額の適否を争う唯一の機会は、本件通知書を受 けた時点に限られる。 (イ) 原告が納付すべき開示実施手数料の額が、本件開示決定の通知の時点 においては具体的に確定しておらず、本件記載部分が、それ自体におい て開示実施手数料の額を確定する効果を持たないとしても、原告には、 本件記載部分に示された開示方法及び文書の量の単位当たりの価格やフ ァイル数を変更する権利がないから、本件手数料の通知(本件記載部分) は、開示実施手数料の総額すなわち原告が負担すべき義務の範囲の決定 について直接的影響を及ぼす行為である。 (ウ) したがって、本件記載部分については、既に訴訟提起を許容するに足 りる成熟性が存在しており、開示実施手数料の額の
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。