詐欺

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
事件番号令和6(わ)3215
判決日2026-01-16
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
1 本件公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は、概要、次のとおりである。
被告人は、建物のリフォームの施工等を目的とするA社の取締役、Bは、飲食店
の経営等を目的とするC社の取締役であった者であるが、被告人及びBは、C社が
経営する飲食店の「D店」と、「E店」及び「F店」(以下、E店とF店を合わせて、
単に「E店」という)に設置する厨房機器等につき、複数のリース会社と重複して
リース契約等を結ぶことで、同厨房機器等の売買代金名目で、各リース会社から現
金をだまし取ろうと考え、共謀の上、Bが、
①令和2年10月下旬頃、Gリース株式会社(以下「Gリース」という)の従業
員であるHらに対し、真実はD店に設置する同厨房機器等について他のリース会社
との間でも重複してリース契約等を締結する意図であるのに、その情を秘し、Gリ
ースのみが同厨房機器等についてC社との間でリース契約等を締結するかのように
装い、前記Hらにその旨誤信させ、Gリースが同厨房機器等をA社から購入し、こ
れをC社に割賦販売する旨の割賦販売契約の締結を申し込み、令和2年11月11
日、同割賦販売契約を締結させるとともに、同月15日、同割賦販売契約に基づき、
A社が同厨房機器等をGリースに売却する旨の売買契約を締結させ、その売買代金
として2784万8810円の支払を請求し、よって、同年12月30日、a銀行
b支店に開設されたA社名義の普通預金口座に2784万8810円を振込入金さ
せ(以下「①事案」という)、
②令和2年9月下旬頃、Iリース株式会社(以下「Iリース」という)の従業員
であるJに対し、真実は前記①同様の意図であるのに、その情を秘し、Iリースの
みが同厨房機器等についてC社との間でリース契約等を締結するかのように装い、
- 1 -
前記Jらにその旨誤信させ、Iリースが同厨房機器等をA社から購入し、これをC
社にリースする旨のリース契約の締結を申し込み、令和2年11月17日、同リー
ス契約を締結させるとともに、同リース契約に基づき、A社が同厨房機器等をIリ
ースに売却する旨の売買契約を締結させ、その売買代金として3179万8910
円の支払を請求し、よって、同年12月15日、前記A社名義の普通預金口座に3
179万8910円を振込入金させ(以下「②事案」という)、
③令和4年3月頃、当時のXリース株式会社(現在はKリース。以下「Kリース」
という)の従業員であるLに対し、真実はE店に設置する同厨房機器等について他
のリース会社との間でも重複してリース契約等を締結する意図であるのに、その情
を秘し、Kリースのみが同厨房機器等についてC社との間でリース契約等を締結す
るかのように装い、前記Lらにその旨誤信させ、Kリースが同厨房機器等をA社か
ら購入し、これをC社にリースする旨のリース契約の締

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。