処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(行ウ)162
判決日2026-01-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件受託者らに対する名義貸しの有無(争点1)
(2) 国家賠償法上の違法性の有無(争点2)
(3) 原告の損害の有無及び額(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(本件受託者らに対する名義貸しの有無)
- 3 -
(被告の主張)
以下のとおり、本件各契約の内容や業務の実態からすると、原告は、その
名義を本件受託者らに旅行業のため利用させ、名義貸しを行ったと認められ
る。
ア 本件各契約の内容
本件受託者らの報酬は売上粗利の18%という完全歩合制であり、本件
受託者らの行為と収入との間には直接の相関関係(旅行業を行うことによ
り利用者から報酬を得る関係)が認められる。
また、本件受託者らが委託業務を行うに当たっては、業務遂行の場所は
自由で、原告から指揮命令を一切せず、時間の拘束はなく、原告が業務の
方法や働き方に関与しないとされており、本件各契約には雇用契約の要素
がない。
イ 業務の実態
原告は、旅行を希望ないし検討している者を誘引する装置(サイト)につ
いては自らの名義で設定していたものの、サイトに情報を登録した利用者
に対する勧誘(営業)から、成約、旅行の手配・実施に至るまでの全ての過
程は、自ら進んで営業をして当該案件の担当となった本件受託者らに行わ
せ、利益を分配していたにすぎない。
また、原告と本件受託者らの一部とのLINEの履歴(甲12-2、乙
5)によれば、各人の出退勤の報告は全ての日においてなされているわけ
ではなく、報告がないものも多数あり、出勤時間、退勤時間は人によって
異なっており、「定時」がいつであるかも判然としない。また、雇用契約
であれば、完全歩合制であっても時間外労働の割増賃金の支払義務がある
ところ、集計・計算してそれを支払っていることを裏付ける証拠は何ら提
出されていない。さらに、LINEのやりとりは事務所に誰かいるのかい
ないのかという情報が共有されているというだけのことであり、このよう
- 4 -
な単なる情報共有をもって、原告による指揮命令が行われていたものとは
到底評価し得ない。
さらに、本件受託者らのうち1名については、専用口座が存在し、当該
受託者において入金の有無を確認することが可能であったところ、従業員
の場合、そのような入金の有無を自ら確認できる必要はないのであり、こ
のことは名義貸しであることを基礎付ける事情というべきである。
(原告の主張)
以下の各事情からすると、原告の旅行業は、原告自身の責任と計算におい
て行われていたものであり、本件受託者らの責任と計算において行われてい
たわけではないから、原告がその名義を本件受託者らに旅行業のため利用さ
せたものではなく、名義貸しには該当しない。
ア 原告は、案件ごとに「カルテ」と呼んでいる一件記録を集約した資料綴
りを作成して、

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。