事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)1462
判決日2026-01-22
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法27条1項、実用新案法29条3項、民法709条
当事者原告 株式会社ドウシシャ/被告 明光ホームテック株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告製品目録記載1の座いすを生産し、使用し、譲渡し、貸渡し、
輸入し、譲渡又は貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は、前項記載の座いすを廃棄せよ。
3 被告は、原告に対し、444万1254円及びうち200万円に対する令和6
年2月29日から、うち244万1254円に対する令和7年10月17日から
各支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は、これを10分し、その9を被告の負担とし、その余を原告の負担
とする。
6 この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。