事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)1462 |
| 判決日 | 2026-01-22 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法27条1項、実用新案法29条3項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ドウシシャ/被告 明光ホームテック株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告製品目録記載1の座いすを生産し、使用し、譲渡し、貸渡し、 輸入し、譲渡又は貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は、前項記載の座いすを廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、444万1254円及びうち200万円に対する令和6 年2月29日から、うち244万1254円に対する令和7年10月17日から 各支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は、これを10分し、その9を被告の負担とし、その余を原告の負担 とする。 6 この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。