事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)10874 |
| 判決日 | 2026-02-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法704条 |
| 当事者 | 原告 株式会社エデュネット/被告 株式会社フレックス |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件プログラムの利用により被告会社に不当な利得が生じたか(争点1) (2) 本件各システムの利用により被告会社に不当な利得が生じたか(争点2) (3) 被告Aが、会社法429条1項に基づく責任を負うか(争点3)
主文(判決文より)
1 被告会社は、原告に対し、46万2000円及びこれに対する令和4年3月3 日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告の被告会社に対するその余の請求及び被告Aに対する請求をいずれも棄 却する。 3 訴訟費用は、原告と被告会社との間においては、原告に生じた費用の18分の 1を被告会社の負担とし、その余は各自の負担とし、原告と被告Aとの間におい ては、全部原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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