不当利得返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)10874
判決日2026-02-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法704条
当事者原告 株式会社エデュネット/被告 株式会社フレックス

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件プログラムの利用により被告会社に不当な利得が生じたか(争点1)
(2) 本件各システムの利用により被告会社に不当な利得が生じたか(争点2)
(3) 被告Aが、会社法429条1項に基づく責任を負うか(争点3)

主文(判決文より)

1 被告会社は、原告に対し、46万2000円及びこれに対する令和4年3月3
日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告の被告会社に対するその余の請求及び被告Aに対する請求をいずれも棄
却する。
3 訴訟費用は、原告と被告会社との間においては、原告に生じた費用の18分の
1を被告会社の負担とし、その余は各自の負担とし、原告と被告Aとの間におい
ては、全部原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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