事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(ワ)9851
判決日2026-02-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 アマゾンジャパン合同会社

この事件の代理人

  • 矢倉千栄(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告は不法行為責任ないし不当利得返還義務を負うか(争点1)
(2) 原告の損害又は損失の有無及び額(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 被告は不法行為責任ないし不当利得返還義務を負うか(争点1)
〔原告の主張〕
ア 本件出品者が本件サイトに掲載した本件商品に係る本件商品名及び本件
写真は、原告が以前にメルカリ等のフリマサイト及びオークションサイト
で使用したものを完全にコピー・盗用したものであり、原告の著作権侵害
に当たる。本件商品名は、字数制限がある中で消費者の目を引くように工
夫されたものであるし、本件写真も、被写体の魅力を最大限に表現するよ
う工夫して撮影されたものであって、いずれも創作性が認められる著作物
である。
イ 原告は、本件サイトに掲載されていた「特定商取引法に基づく表記」を
基に、本件出品者に対して損害賠償請求書を送付したが、宛名が不完全で
あるとして返送され、また、本件サイトを通じて本件出品者に対して同じ
文面の連絡をしたが、返事は一切なかった。そのため、原告は、本件出品
者と連絡を取ることが不可能となり、損害賠償請求等を行うことができな
くなった。
被告は、本件サイトの運営者でありながら、本件出品者が、「特定商取
引法に基づく表記」として虚偽の住所・氏名を掲載し、必須の表記事項で
ある電話番号を掲載していなかったこと、さらに、本件商品が古物である
にもかかわらず、古物商の許可番号を記載していなかったことをいずれも
放置し、必要な対策を講じておらず、管理責任を怠った。
ウ 被告は、本件サイトに出品者として登録する者に本人確認書類の提出を
求めており、当該出品者の正確な個人情報を保持しているため、原告は被
告に対し、何度も本件出品者の氏名及び住所の情報開示を求めたが、被告
が本件サイトで公開している情報開示請求の要件を全て満たしているにも
かかわらず、かつ、本件出品者の氏名及び住所は、「特定商取引法に基づ
く表記」として一般に広く知ることができなければならない情報であって、
個人情報には該当しないにもかかわらず、明確な理由なく全て開示を拒否
された。
被告は、本件出品者の情報を公開できる立場にありながらこれを拒否し
たことにより、犯罪者である本件出品者を隠匿し、原告が本件出品者を訴
える権利を妨害し、原告が得るべき利益を逸失させた。
さらに、被告は、原告からの情報開示請求があった時点で、本件出品者
に連絡し、原告に対して氏名及び住所を開示すべきことを伝える義務があ
りながらこれを怠り、原告に不利益を生じさせた。
エ 以上のことからすると、被告は、意図的・非意図的にかかわらず、本件
サイトの管理責任を怠り、本件出品者による著作権侵害・特定商取引法違
反・古物営業法違反の3つの犯罪に加担し、これらの犯罪を助長・幇助し

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。