特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和7(ワ)10786等
判決日2026-03-03
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法67条2項、特許法67条4項、特許法100条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とし、参加によって生じた費用は原告補助参加人の負
担とする。

出典

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