暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 第5刑事部
事件番号令和6(わ)4988
判決日2026-03-12
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法336条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①本件当時、G号室が、暴力団員による不当な行為の防止等に
関する法律(以下「法」という。)15条の3第2項にいうFの「事務所」であっ
たか、②被告人らにG号室が「事務所」であるとの故意及び事務所への立ち入り
について共謀があったかである。
当裁判所は、本件当時、G号室が法15条の3第2項の「事務所」であること
について、合理的疑いが残ると判断したので、以下説明する。
3 法15条の3第2項の「事務所」について
法は、「第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等」の章において、15条で対
立抗争時の指定暴力団等の「事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設又は
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施設の区画された部分をいう。…)」の使用制限を、15条の2で特定抗争指定暴
力団等の指定を、15条の3で特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員等の禁止行
為を定めている。そして、15条の3第2項本文は、特定抗争指定暴力団等の指
定暴力団員に対し、警戒区域(対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為により人
の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する
区域として定められた区域。15条の2第1項)内に在る事務所への立ち入りを
禁止している。
法がまず15条1項において、対立抗争が発生した場合において、当該事務所
が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員によ
り同条項各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これによ
り付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認める
ときは、当該事務所の使用制限を命ずることができるとし、各号として、「多数の
指定暴力団員の集合の用(1号)」、「当該対立抗争のための謀議、指揮命令又は連
絡の用(2号)」、「当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器その
他の物件の製造又は保管の用(3号)」を定めていることからすると、15条の3
第2項において、暴力団員にその立ち入りが禁止される「事務所」、すなわち、当
該暴力団の活動拠点となっている施設であるかどうかは、当該施設が上記各号に
掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあるかなども考慮要素の一つと
するのが相当である。
4(1) 関係各証拠によれば、次の事実が認められる。
ア F組員(若中)であるHは、令和元年春頃から、借主であるIから又借り
して、G号室に住んでいた。
イ G号室の間取りは、1K(14畳の洋室及びキッチン)であった。
ウ 大阪市(以下省略)所在のFの事務所(以下「本部事務所」という。)は、
F会長Jの居宅に併設しており、G号室とは直線距離で約100メートルの
距離であった。
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エ Eは、令和2年1月7日、警戒区域を大阪市の区域と定めて特定抗争指定
暴力団等に指定され(法15条の2第1項

主文(判決文より)

被告人ら3名はいずれも無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。