傷害

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 第5刑事部
事件番号令和4(わ)575
判決日2026-03-13
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法336条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
1 本件の公訴事実は、「被告人は、令和3年3月14日午後4時3分頃から同
日午後4時8分頃までの間に、B方において、その実子であるA(当時生後4か月)
に対し、何らかの方法により、Aの頭部に衝撃を与える暴行を加え、よって、Aに
脳死に準ずる回復見込みのない急性硬膜下血腫、脳浮腫、眼底出血等の傷害を負わ
せた」というものである。
2 検察官は、Aに生じた急性硬膜下血腫、斜台後面血腫及び大後頭孔後縁血腫
(以下、斜台後面血腫と大後頭孔後縁血腫を併せて「斜台後面血腫等」という。)、
びまん性脳浮腫、全周性・多層性多発性の網膜出血、左眼底の輪状網膜ひだ(以下、
「網膜ひだ」という場合、特に断らない限りこの「左眼底の輪状網膜ひだ」を指し、
急性硬膜下血腫から網膜ひだまでの各傷害ないし病変を「本件各傷害」という。)
はいずれも強い外力があったことを示唆している上、本件各傷害が内因性のもので
あることは臨床経過や本件前後のAの状況等に照らして排斥されるから、強い外力
のあったことが推認され、その外力は当時の状況からすれば被告人の暴行以外には
考えられないとして、公訴事実記載のとおりの事実が認められる旨主張する。
弁護人は、斜台後面血腫等及び網膜ひだの存在を争うとともに、本件各傷害が強
い外力以外の要因によって生じた可能性は排斥されておらず、現に内因性のもので
ある可能性が提示されているとして被告人は無罪であると主張する。
本件の中心的な争点は、検察官の主張する本件各傷害のうち、斜台後面血腫等及
び網膜ひだが認められるかどうか、存在の認められる本件各傷害の内容・程度から、
その原因が強い外力であると推認することができるか、内因性疾患による低酸素脳
症等によって生じた可能性が否定できないかである。
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第2 当裁判所の判断
1 前提事実
関係各証拠、証人B、証人D医師及び証人E医師の各証言並びに被告人の公判供
述によれば以下の事実が認められる。
⑴ Aの出生、生育状況等
Aは、令和2年10月25日、出生した。出生病院での検査等において、Aに異
常所見は認められなかった。Aは、令和3年3月14日当時、ずりばいで部屋を移
動できるようになっていた。
⑵ Aの急変前後の状況
ア 被告人は、令和2年9月頃からBと交際を開始し、週末にはB方に宿泊する
ようになった。Aの出生後、被告人がB方に宿泊する週末には、主に被告人がAの
ミルクやオムツ替え等の世話を行っていた。なお、本件当時、BはA及びAの姉で
あるC(当時2歳)と同居していた。
イ 被告人は、令和3年3月12日の夜からB方に滞在していた。被告人は、同
月14日午後1時から午後2時頃、Aにミルクを飲ませてげっぷをさせた。このと
き、Aはミルクを吐き戻した。被告人はAをキッチンに置いたが、Bがゴミ捨ての
準備をする際に

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。