傷害致死、傷害

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 第8刑事部
事件番号令和5(わ)5274
判決日2026-03-16
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法10条、刑法21条、刑法45条、刑法204条、刑法205条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は
被告人の犯人性であるが、当裁判所は、後記2ないし6の理由から、被告人が本
件傷害致死の犯人であると認めた。
2 Bの受傷時間帯について
E医師の証言によれば、Bが本件受傷をした時間帯については、21日午前0
時頃から午前4時頃と推定され、午前0時「頃」の範囲として、20日における
遅出勤務者の勤務終了時間である午後10時10分頃より前、ということは考え
難い(E医師の証言は、法医学医師としての豊富な経験や専門知識に基づき、B
の具体的な検査数値等を踏まえて述べられたものであり、十分信用できる。Bが
胸の痛みは3日前からと述べていたことについては、E医師はBの認知症の点も
踏まえて理解する必要があることを示唆しており、いずれにせよ上記判断を左右
しない。)。
3 犯行の機会があった者について
⑴ まず、A(以下「本件施設」という。)の入居者については、いずれも常時
介護が必要な高齢者である。また、前記2のBの受傷時間帯(20日午後10
時10分頃ないし21日午前4時頃)に、本件施設内には、それぞれ休憩時間
等はあったとはいえ、被告人を含む夜勤の介護士3名等が所在していた。これ
らの者に気付かれることなく、上記のような身体状況にある入居者が、自室を
出てBの居室内に立ち入り、犯行を行うことができたとは考え難い。
次に、外部者の犯行の可能性について検討すると、事件当夜、本件施設の外
部出入口等は基本的に施錠されていたと認められる(当時宿直員であったFの
証言中、ルーティンの施錠業務に関する部分は信用できるし、G介護士が本件
施設の非常口は全て施錠していると証言している点についても、その信用性に
特段疑いはない。)。関係者らの証言や被告人の供述等からも、本件が外部者の
犯行であることを示す痕跡はみられない。以上に加え、先のように本件施設内
には夜勤の介護士3名等が所在していたことも考え合わせると、これらの者に
見とがめられることなく外部者が犯行を行った可能性は、現実的には想定し難
い。
⑵ 本件施設の職員についてみると、Bが当時入居していた2階ダイヤユニット
で、20日の遅出勤務であったGについては、同日午後10時10分の勤務終
了時間後は速やかに本件施設を退出したと認められる(Gのタイムカードの打
刻時間は同日午後10時15分である。)。Bの前記受傷時間帯を前提にすると、
Gが犯行を行った可能性はほぼ除外される(1階スペードユニット、2階クロ
ーバーユニットの遅出勤務の介護士についても同様である。)。
Bの前記受傷時間帯に本件施設内にいた他の職員は、ダイヤユニットの夜勤
者であった被告人、クローバーユニットの夜勤者であったH介護士、スペード
ユニットの夜勤者であったI介護士及び宿直員のFである。被告人以外のこれ
らの職員にも犯行の機会が全くなかったと

主文(判決文より)

被告人を懲役10年に処する。
未決勾留日数中630日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。