再審請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
事件番号令和1(た)13
判決日2026-03-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法435条6号、刑事訴訟法447条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①被告人が18号室内で前記
1記載の方法により放火をしたか、②被告人に放火及び殺人の故意が認
められるか、③被告人が捜査段階においてした、自らが18号室内にお
いて放火した旨の自白の任意性ないし信用性、④本件当時における被告
人の責任能力の有無ないしその程度、の4点と整理され、そのうち、最
大の争点は①であった。
以下、本件再審請求と関連する争点①と争点③の判断に関し、本件確定
判決の判断概要を示す。
イ 争点①に対する判断
本件確定判決は、要旨、以下の事実等を総合することにより、被告人が
何らかの方法により18号室の本件キャリーバッグに放火した事実を認
定した。
(ア)大阪府警察本部刑事部科学捜査研究所職員のAが公判廷においてし
た、本件店舗での火災(以下「本件火災」という。)の出火元及びその
後の燃え広がり方等に関する説明(以下「A証言」という。)は、本件
店舗内の特徴的な焼損状況を無理なく説明しており、不合理な部分は見
当たらず、浪速消防署消防士長が作成した火災実況見分・原因判定書
(甲88。以下「本件判定書」という。)における判定とも一致する。
そうすると、本件店舗内の痕跡からだけでも、本件火災は18号室内
(本件キャリーバッグの残がいがあった地点)から出火して18号室内
へ燃え広がり、炎が18号室内の出入口から噴き出し、試写室スペース
(1~32号試写室がある部分)に燃え広がっていったことが推測でき
る。
(イ)客のB、本件店舗の従業員のC及びDの各証言は信用することがで
き、これによれば、18号室での出火後、各証言のとおり、次のa~e
のような経過をたどったと認められる。これらを踏まえると、被告人は
出火時に18号室にいて、出火に関与したと考えられる。被告人が本件
キャリーバッグからの出火に気付いたはずなのに、通路ですれ違ったB
や受付にいたCらに対して出火のことを言わなかったのは、被告人が出
火に関与したからであると考えられる。
a Bが試写室出入口から試写室スペースへ入り、9号室前の自動販売
機付近にいたとき、焦げ臭いにおいがした。その時、被告人が18号
室のドアを開けて出てきて、Bと通路ですれ違い、試写室出入口の方
へ歩いていった。Bは、18号室のドアのすき間から、赤くちかちか
しているものを見た。
b Bが18号室前へ行き室内を見ると、本件キャリーバッグの上方が
燃え、20㎝~30㎝の炎が上がっていた。水を掛ければ火が消える
だろうと考えたBは、水をもらいに受付に向かった。
c Cが受付をしていると、被告人が、涙と鼻水を出し、よだれを垂ら
した状態でやってきた。その後、Bが試写室出入口ドアのところから
受付に向かって、火が出ていることを伝えた。
d C、D、Bは、試写室ドアから試写室スペースへ入り18号室の方
へ向かった。C

主文(判決文より)

本件再審請求を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。