長崎生コンクリート賃金償還請求

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号昭和63(ネ)250等
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 原判決を次のとおり変更する。
二 被控訴人は控訴人に対し、金二四〇万九〇〇一円及びこれに対する昭和六二年
九月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
三 控訴人のその余の請求を棄却する。
四 被控訴人の本件附帯控訴を棄却する。
五 控訴につき訴訟費用は第一、二審を通じてこれを二分し、その一を被控訴人、
その余を控訴人の負担とし、附帯控訴につき控訴費用は附帯控訴人(被控訴人)の
負担とする。
六 この判決は第二項に限り仮に執行することができる。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
(本件控訴について)
一 控訴人(附帯被控訴人、以下「控訴人」という。)
1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人(附帯控訴人、以下「被控訴人」という。)は、控訴人に対し、四〇
二万九五三五円及びこれに対する昭和六二年九月一〇日から支払ずみまで年五分の
割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
4 仮執行宣言
二 被控訴人
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
(本件附帯控訴について)
一 被控訴人
1 原判決中被控訴人敗訴部分を取消す。
2 控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。
二 控訴人
本件附帯控訴を棄却する。
第二 当事者双方の主張並びに証拠の関係は、原判決事実摘示及び当審記録中の書
証目録記載のとおりであるから、これを引用する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。