特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)9068
判決日2026-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、別紙「被告製品目録(裁判所特定)」記載の製品を製造し、使用し、
販売し又は販売の申出をしてはならない。
2 被告は、前項の製品を廃棄せよ。
3 被告は、原告らに対し、それぞれ217万3205円及びうち184万62
18円に対する令和5年10月1日から、うち32万6987円に対する令和
6年12月3日から、各支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払
え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告の負
担とする。
6 この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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