不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
事件番号令和4(ワ)11432
判決日2026-03-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
⑴ 原告が被告に対し需給契約の廃止の通知を行ったことにより、本件各需給
契約が終了したか
(原告の主張)
原告は、被告に対し、本件各需給契約につき、別紙A「過払い期間」欄の
「自」欄記載の日までに、需給契約の廃止通知をしており、これにより、本
件各需給契約は終了した。次の事実によれば、原告は廃止通知をしたと認め
るべきである。
ア 被告又は関電送配電により照明灯の引込線が撤去されていること
イ 照明灯設備の撤去工事においては、需給契約の廃止通知を含め必要な届
出等は工事請負業者の責任において行うこととされており、原告は工事請
負業者から、廃止の通知を行ったとの確認を得ていること
(被告の主張)
否認する。原告が主張する日までに廃止の通知は受けていない。また、被
告及び関電送配電は、引込線の撤去を行っていない。
⑵ 本件約款の46(イ)(以下、単に「約款46(イ)」などということがあ
る。)又は約款48(イ)により、本件各需給契約が終了したか
(原告の主張)
ア 約款48(イ)は「当社および当該一般送配電事業者が需給を終了させ
るための処置を行なった日に需給契約は消滅する」と規定しているところ、
被告又は関電送配電が引込線を撤去し、需給を終了させるための処置を行
ったのであるから、約款48(イ)に基づき、当該処置を行った日に本件
各需給契約は消滅(終了)した。
イ 約款46(イ)は、電気が使用できる状態にある場合にあることを前提
として、顧客が電気使用を廃止する通知をした時点で、原則として需給契
約を消滅(終了)させるとしているものの、被告側の責めとならない理由
により需給を終了させるための処置ができない場合には、通知日ではなく、
需給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約は消滅(終了)
するものとしている。また、約款48(イ)は、顧客が通知をすることな
く、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
に、被告側が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅(終
了)するものとするとしている。
このように、本件約款上、需給契約廃止の通知は、需給契約終了のた
めの手続として規定されてはいるものの、結局のところ、最終的に需給
契約を終了させるための処置がされることにより、顧客が物理的に電気
を使用することができなくなった時点において契約終了となる旨定めら
れている。このことからすれば、仮に、引込線を撤去したのが被告側で
なかったとしても、現実に引込線が撤去され、電気を使用することがで
きなくなった時点で、本件各需給契約は終了すると解すべきである。
ウ 電気事業法57条1項及び同法施行規則96条2項1号イは、電線路維
持運用者である被告又は関電送配電に対し、一般用電気工作物である道路
照明灯及び

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。