出資金返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
事件番号令和7(ワ)11867
判決日2026-03-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、別紙1「原告目録」の原告番号1及び3の原告らに対し、別
紙4「請求債権目録」の各原告に対応する「請求金額」欄記載の金員及
びこれに対する令和7年12月2日から支払済みまで年3分の割合に
よる金員を支払え。
2 被告は、別紙1「原告目録」の原告番号2の原告に対し、別紙4「請
求債権目録」の同原告に対応する「請求金額」欄記載の金員及びこれに
対する令和8年2月3日から支払済みまで年3分の割合による金員を
支払え。
3 別紙1「原告目録」の原告番号2の原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、被告の負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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