事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 第3民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)11867 |
| 判決日 | 2026-03-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、別紙1「原告目録」の原告番号1及び3の原告らに対し、別 紙4「請求債権目録」の各原告に対応する「請求金額」欄記載の金員及 びこれに対する令和7年12月2日から支払済みまで年3分の割合に よる金員を支払え。 2 被告は、別紙1「原告目録」の原告番号2の原告に対し、別紙4「請 求債権目録」の同原告に対応する「請求金額」欄記載の金員及びこれに 対する令和8年2月3日から支払済みまで年3分の割合による金員を 支払え。 3 別紙1「原告目録」の原告番号2の原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、被告の負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。