商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)2395
判決日2026-03-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者原告 株式会社丸万本舗

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、壁面看板・提灯看板・袖看板等の看板類、絨毯及びのれん等の広告物、
店舗扉、制服に別紙被告標章目録記載1ないし7の標章を付し、又は同標章を包
装に付した焼鳥を製造し、販売し、若しくは販売のために展示してはならない。
2 被告は、焼鳥に関する別紙被告標章目録記載1ないし7の標章を付した包装を
廃棄せよ。
3 被告は、別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイトから、別紙被告標章目録記
載1ないし7の標章を削除せよ。
4 被告は、原告に対し、5943万3942円及びうち次の内金額欄記載の各金
額に対する、対応する起算日欄記載の各日から各支払済みまで、年3パーセント
の割合による金員を支払え。
内金額 起算日
1467万9520円 令和3年12月31日
1331万0690円 令和4年12月31日
1364万6804円 令和5年12月31日
1364万6804円 令和6年12月31日
415万0124円 令和7年4月21日
5 原告のその余の主位的請求を棄却する。
6 被告は、原告に対し、115万2388円及びうち次の内金額欄記載の各金額
に対する対応する起算日欄記載の各日から各支払済みまで、年3パーセントの割
合による金員を支払え。
内金額 起算日
56万6058円 令和4年12月31日
58万6330円 令和7年7月15日
7 原告のその余の予備的請求を棄却する。
8 訴訟費用は、被告の負担とする。
9 この判決は、第4項及び第6項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。