政務活動費返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
事件番号令和6(行ウ)123
判決日2026-04-23
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各支出が本件使途基準に違反するか否か(争点1)
(2) 損害額等(争点2)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(本件各支出が本件使途基準に違反するか否か)について
(原告の主張)
ア 判断枠組み
[中略: 13ページ]
票日)の直前である同年3月12日に開催されていることからしても、
上記ゲストらに参加人bの応援演説をしてもらい、来るべき選挙に向け
て参加人bへの投票を呼び掛けるなどといった、事実上の選挙活動を行
うことを主たる目的として開催されたものであるようにも思われる。
しかし、参加人bは、本件報告会において、本件bチラシ①を用いて
市政報告を行っていた旨証言等するところ(丙7、証人b26頁等)、
これ自体は特に不自然なものではなく、その信用性を否定すべき証拠等
も見当たらない。そして、本件bチラシ①の2頁目以降は、堺市政の現
状や課題等に関する内容であり、おおむね政務活動としての広報活動と
いうべきものであるから、これを参加者に対して口頭で説明等すること
も、政務活動としての広報活動たる性質を有するというべきである。
また、参加人bは、iなど3名のゲストを招いた理由について、参加
人bの活動報告などの市政報告に関連して、側面から補足的に話をして
もらう趣旨であった旨証言し(証人b7~9頁)、堺市議会選挙の直前
の時期に開催したことについては、従前から、4年間の任期の最後に、
これまで関わりがあった人を集めて議員活動等を報告することとしてい
る旨証言するところ(証人b25、29頁)、これらの証言は一概に不
自然不合理とはいえず、その信用性を否定すべき証拠等も見当たらな
い。
そうすると、本件報告会については、ゲストの存在やその開催時期な
どから、選挙活動を主たる目的として開催されたのではないかとの疑念
はあるものの、本件の証拠関係の下では、本件報告会が選挙活動や政党
活動を主たる目的として開催されたと認めるには足りない。
(イ) 上記(ア)のとおり、本件報告会がその実質において政務活動としての
広報活動ではなかった(選挙活動又は政党活動であった)とは認められ
ない。なお、本件の証拠関係の下では、本件報告会を、政務活動として
の広報活動の部分と、それ以外の広報活動の部分とに区分することはで
きない。
参加人bは、令和4年度の政務活動費(広報・広聴費)として、本件
bチラシ②の印刷費用の80%に当たる6万0720円を支出している
ところ(前提事実(3)ウ)、上記のとおり、本件の証拠関係の下では、
この支出が本件使途基準に反するとは認められない。
2 争点2(損害額等)について
(1) 参加人aについて
上記1(3)アによれば、参加人aは、堺市に対し、本件aチラシに係る政
務活動費に関し、不当利得として3686円を返還する義務を負

主文(判決文より)

1 被告は、参加人aに対し、3686円及びこれに対する令和5年5
月11日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払うよう請求せ
よ。
2 被告は、参加人bに対し、1万4394円及びこれに対する令和5
年5月11日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払うよう請
求せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用(補助参加費用を除く。)はこれを100分し、その1を
被告の負担とし、その余は原告の負担とし、参加人aに係る補助参加費
用はこれを5分し、その1を参加人aの負担とし、その余は原告の負担
とし、参加人cに係る補助参加費用は全て原告の負担とし、参加人bに
係る補助参加費用はこれを50分し、その1を参加人bの負担とし、そ
の余は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。