事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)1703 |
| 判決日 | 2026-04-23 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条、著作権法112条1項、著作権法112条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ビゴメントソフトウェア/被告 株式会社ネットカムシステムズ |
この事件の代理人
- 宇野総一郎(被告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告会社は、別紙「原告プログラム目録」記載1及び2の各プログラムを使用 してはならない。 2 被告会社は、別紙「被告プログラム目録(裁判所特定)」記載の各プログラムが 記録された一切の記録媒体からこれらのプログラムを消去せよ。 3(1) 原告の請求の趣旨第3項に係る請求のうち、主位的請求をいずれも棄却する。 (2)ア 被告会社は、別紙「被告製品目録(裁判所特定)」記載のファイル群又は システムを製造し、販売し、その他の方法で事業上利用してはならない。 イ 被告会社は、前項のファイル群又はシステムを廃棄せよ。 4 被告会社は、原告に対し、1001万4000円及びこれに対する令和4年3 月23日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 5 原告の被告会社に対するその余の請求及び被告Aに対する請求をいずれも棄 却する。 6 訴訟費用は、原告と被告会社との間においては、原告に生じた費用の5分の1 を被告会社の負担とし、その余は原告の負担とし、原告と被告Aとの間に生じた ものは、全部原告の負担とする。 7 この判決は、第1項、第3項(2)ア及び第4項に限り、仮に執行することができ る。
出典
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