損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
事件番号令和6(ワ)975
判決日2026-04-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
⑴ 被告Aによる発言①~④の有無(争点1)
(原告の主張)
被告Aは、発言①~④をした。
15 (被告Aの主張)
否認する。別紙主張対照表の発言①~④に係る「被告Aの主張」「有無」
欄記載のとおりである。
⑵ 本件各発言による権利侵害の有無(争点2)
(原告の主張)
20 ア 名誉毀損について
被告Aは、本件各発言により、それぞれ、別紙主張対照表の「原告の主
張」「摘示事実」欄記載の事実を摘示し、「原告の主張」「社会的評価の低
下」欄記載のとおり、原告の社会的評価を低下させた。
イ 地域社会から排除されず平穏に企業活動をする権利の侵害について
25 被告Aは、発言①~④、⑥及び⑮により、原告に日本で企業活動を行わ
せても地域社会に一切利益がなく危険しかもたらさないと印象付け、原
告を排除することを広く喧伝することにより、標記原告の権利を侵害し
た。
(被告Aの主張)
いずれも否認しないし争う。理由は次のとおりである。
5 ア 名誉毀損について
本件各発言は、別紙主張対照表の「被告Aの主張」「摘示事実」欄記載
の事実を摘示するものであり、「被告Aの主張」「社会的評価の低下」欄
記載のとおり、原告の社会的評価を低下させるものではない。
イ 地域社会から排除されず平穏に企業活動をする権利の侵害について
10 発言①~④、⑥及び⑮は、原告代表者の出自に関する発言ではない。仮
に原告代表者の出自に関する発言があったとしても、原告の権利を侵害
したことにはならないし、原告代表者の出自について否定的な評価を伴
う表現を行ったことはない。さらには、上記各発言は、被告泉南市にお
ける公金の支出、被告泉南市の後援又は泉南市内で開催されたイベント
15 に関する問題提起として行われたもので、原告を泉南市から排除しよう
とするものではない。そのため、上記各発言は、原告の標記権利を侵害
したとはいえない。
⑶ 本件各発言に係る違法性阻却事由ないし故意又は過失の有無(争点3)
(被告Aの主張)
20 本件各発言は、別紙主張対照表の「被告Aの主張」「違法性阻却事由等」
欄記載のとおり、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公
益を図ることにあると認められるものであり、同発言に係る事実は、真実で
あるか、真実と信ずるに足りる相当な理由がある。そのため、本件各発言が、
仮に原告の社会的評価を低下させるものであったとしても、不法行為は成立
25 しない。
(原告の主張)
否認ないし争う。詳細は別紙主張対照表の「原告の主張」「違法性阻却事
由等」欄記載のとおりである。
⑷ 本件各発言は、被告泉南市の職務を行うについてされたものか(争点4)
(原告の主張)
5 被告Aは、本件週刊誌の発行出版社に対し、被告泉南市の市議会議員であ
ることを明らかにした上で

主文(判決文より)

1 被告Aは、原告に対し、88万円及びこれに対する令和5年10月25
日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
5 2 被告Aは、別紙投稿動画目録記載第2及び第3の動画を削除せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告に生じた費用の25分の1と被告Aに生じた費用の2
5分の2を被告Aの負担とし、その余の費用を原告の負担とする。
5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。