法人税等更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
事件番号令和5(行ウ)12
判決日2026-05-21
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法37条1項、法人税法57条2項、法人税法132条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点2(本件受託品事
故損が課税仕入れに係る支払対価の額に該当するか否か。)に係る部分を除い
て、これらを争うことを明らかにしない。そして、上記第4のとおり、本件受
託品事故損は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当せず、これを前提に本件
各課税期間の消費税等の課税標準額及び納付すべき消費税額等を計算すると、
本件消費税等各更正処分におけるこれらの額と同額となる。したがって、本件
消費税等各更正処分は適法である。
また、本件各課税期間の消費税等の各更正処分に伴って原告が納付すべき過
少申告加算税の額は、本件消費税等各賦課決定処分における金額と同額である
と認められる。したがって、本件消費税等各賦課決定処分は適法である。

主文(判決文より)

1 下京税務署長が令和3年5月25日付けで原告に対してした、原告の平成
27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正
処分のうち所得金額7億0372万1080円を超える部分及び納付すべ
き法人税額1億5495万3700円を超える部分並びに過少申告加算税
の賦課決定処分のうち加算税額2509万5500円を超える部分を取り
消す。
2 下京税務署長が令和3年5月25日付けで原告に対してした、原告の平成
28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の法人税の更正
処分のうち所得金額7億2743万9535円を超える部分及び納付すべ
き法人税額1億6051万3300円を超える部分並びに過少申告加算税
の賦課決定処分のうち加算税額1201万7000円を超える部分を取り
消す。
3 下京税務署長が令和3年5月25日付けで原告に対してした、原告の平成
29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の法人税の更正
処分のうち所得金額7億1481万0784円を超える部分及び納付すべ
き法人税額1億5781万3300円を超える部分並びに過少申告加算税
の賦課決定処分を取り消す。
4 下京税務署長が令和3年5月25日付けで原告に対してした、原告の平成
30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の法人税の更正
処分のうち所得金額3億9623万2963円を超える部分及び納付すべ
き法人税額8199万2800円を超える部分並びに過少申告加算税の賦
課決定処分を取り消す。
5 下京税務署長が令和3年5月25日付けで原告に対してした、原告の平成
27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人
- 1 -
税の更正処分のうち納付すべき地方法人税額736万8900円を超える
部分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち加算税額107万9000
円を超える部分を取り消す。
6 下京税務署長が令和3年5月25日付けで原告に対してした、原告の平成
28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度の地方法人
税の更正処分のうち納付すべき地方法人税額746万0100円を超える
部分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち加算税額52万7500円
を超える部分を取り消す。
7 下京税務署長が令和3年5月25日付けで原告に対してした、原告の平成
29年4月1日から平成30年3月31日までの課税事業年度の地方法人
税の更正処分のうち納付すべき地方法人税額733万円を超える部分及び
過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。
8 下京税務署長が令和3年5月25日付けで原告に対してした、原告の平成
30年4月1日から平成31年3月31日までの課税事業年度の地方法人
税の更正処分のうち納付すべき地方法人税額401万5800円を超える
部分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。
9 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
10 訴訟費用(補助参加費用を除く。)はこれを20分し、その7を被告の
負担とし、その余を原告の負担とし、補助参加費用は原告補助参加人の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。